検察審査会とは?

 検察審査会とは、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官が被疑者(犯人と目される者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのが主な仕事です。

審査はどういうときに?

 犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申立てがあったときに審査を始めます。
 また、検察審査会は、被害者などからの申立てがなくても、検察官が不起訴にした事件を職権で取り上げて審査することもあります。

審査の方法は?

 検察審査会は、検察審査委員11人全員が出席した上で、検察審査会議を開きます。そこでは、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどし、検察官の不起訴処分のよしあしを一般国民の視点で審査します。
 また、検察審査会議は非公開で行われ、それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合うことができるようになっています。

審査の結果は?

 検察審査会で審査をした結果、更に詳しく捜査すべきである(不起訴相当)とか、起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官は、この議決を参考にして事件を再検討します。その結果、起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続きがとられます。

検察審査員の選ばれ方は?

 まず、市区町村の選挙人名簿登録者のなかから、選挙管理委員会が行うくじによって候補者(検察審査員候補者)が選ばれます。この場合、本人の希望の有無は問いません。
 くじによって選ばれた候補者のうちから、さらに約1割の人が毎年4回(1月、4月、7月及び10月末日)行われるくじによって、検察審査委員又は補充員(検察審査員が欠けた時や欠席したときに、代って検察審査員の仕事をする人)に選ばれます。