寄附の禁止
平成20年12月1日から平成21年1月10日まで寄附禁止強化月間です
政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)が選挙区内の人にお金や物(お中元・お歳暮なども含む。)を贈ることは、法律で禁止されています。また、有権者が求めることも禁止されています。
政治家の寄附禁止
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席する葬儀や通夜における香典
※ ただし、上記のものであっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交を超えている場合は、処罰されます。
有権者が寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求することも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で寄附の勧誘や要求をすると処罰されます。
後援会の寄附の禁止
後援会が選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援会の設立目的で行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず処罰されます。
年賀状などのあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼(相手方への返事)のための自筆によるものを除き、年賀状や暑中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すことは、禁止されています。
登録日: 2005年1月24日 / 更新日: 2008年12月4日


