監査委員事務局 (4階5番窓口)

監査委員の仕事

 公正で合理的かつ能率的な市の行政運営確保のため、市の財務に関する事務及びその他の事務の執行について、違法・不正がないか、効率的に行われているか等、監査・審査・検査を行っています。

監査の組織

 監査委員と監査委員の職務を補助するための監査委員事務局から構成されています。

 東大和市では、監査委員は次の2名で構成されています。

  • 専門的知識を有する識見の委員(代表監査委員)1名
  • 市議会議員の中から選出された委員1名

 また、監査委員事務局は事務局長以下4名の体制となっています。

監査等の種類

 監査委員は、地方自治法で各種の監査や審査、検査を行うこととされていますが、その主なものは次のとおりです。

監査 定期監査
自治法第199条第4項
 市の財務に関する事務の執行が関係法令に基づき、適正かつ効率的に執行されているか、毎年度期日を定めて定期的に監査します。
随時監査
自治法第199条第5項
 監査委員が必要と認めるとき、定期監査に準じて実施します。
行政監査
自治法第199条第2項
 監査委員が必要と認めるとき、一般行政事務の執行が合理的かつ効果的に行われているかどうかについて実施するものです。
財政援助団体等に対する監査 
自治法第199条第7項
 監査委員が必要と認めるときは市が補助金等財政援助をしている団体の出納等について監査します。
指定金融機関が取り扱う公金の収納又は支払事務に関する監査
自治法第235条の2第2項
 監査委員が必要と認めるときに実施する監査
住民の直接請求に基づく監査
自治法第75条
 選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって代表者が監査委員に対し執行機関の事務の執行に関し監査請求があった場合に実施します。
議会の要求に基づく監査
自治法第98条第2項
 議会の要求による監査
市長の要求に基づく監査
自治法第199条第6項
 市長の要求による監査
住民監査請求に基づく監査
自治法第242条
 住民から監査委員に対し、執行機関や職員の違法若しくは不当な行為(公金の支出、財産管理など)の防止、是正、当該行為による損害補填のため必要な措置を講ずべきことの監査請求があった場合に実施します。
職員の賠償責任に基づく監査
自治法第243条の2第3項
 市長の請求による職員の賠償責任に関する監査

 監査結果は、市長、議会、関係行政委員会に提出し、公表します。

検査 例月現金出納検査 
自治法第235条の2第1項
 毎月現金の出納事務が適正かどうかを検査します。
審査 決算審査
自治法第233条第2項
 市長から審査に付された決算及び証書類その他関係書類の正確性を確認し、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかを審査のうえ意見を付けて、市長に提出します。
基金の運用状況審査
自治法第241条第5項
 市長から審査に付された基金運用状況報告書及び関係書類の正確性を確認し、設置目的にしたがい確実かつ効率的に運用されているかを審査のうえ意見を付けて、市長に提出します。