自治会の補助制度
自治会が行うすみよい街づくりのための活動及び自治会が直接所有し、又は管理し、使用している集会施設(集会室・給湯室・トイレの設備を有する施設をいう。以下同じ。)の維持管理に要する経費の一部を補助することにより、自治会の自主的・民主的活動を推進し、地域の健全な発展に資することを目的として交付します。
【補助内容】
- 毎年4月1日現在を基準とするもの
ア.活動に対する補助 1世帯あたり年額 160円
イ.集会施設の維持管理に要する費用に対する補助(管理組合との併用でも可)
建築物の延べ面積 金額(年額) 50平方メートル未満のもの 9,600円 50平方メートル以上100平方メートル未満のもの 19,200円 100平方メートル以上のもの 28,800円
ウ.集会施設に対する補助:年額 48,000円
- 前年度実績を基準とするもの
ア.集会施設の汚水処理にかかる補助(前年度実績額)
イ.集会施設の敷地の借地代金に係る補助(前年度実績額、限度額は40万円)
登録日: 2005年1月31日 / 更新日: 2010年7月6日


