体育施設等使用料の減額及び免除
市内在住・在勤の方で組織され、うち市内在住者が半数を超えている団体については、施設使用料が減額及び免除される制度があります。
体育施設等使用料の減額及び免除を希望される場合は、教育委員会の社会教育関係団体として承認を受ける必要があります。
対象
市内在住・在勤の方で組織され、うち市内在住者が半数を超えている団体
※こども料金対象団体及び東大和市体育協会加盟団体は申請の必要はありません。
申請方法
【申請時期】 毎年4月と9月に申請を受付しています。
※受付を開始する際には、市報やホームページでお知らせします。
【提出書類】
- 社会教育関係団体承認申請書
- 団体規約
- 構成員名簿(役員名簿及び会員名簿)
- 前年度事業実績書及び収支決算書
- 新年度事業計画書及び収支予算書
必要書類は、社会教育課(市役所5階1番窓口)で配布します。
【提出先】 社会教育課(市役所5階1番窓口)
社会教育関係団体として承認されると
承認された年度の体育施設等使用料が下記のとおり、減額や免除になります。
- 体育、スポーツ及びレクリエーションの活動を目的として体育施設をご利用の際、週2回を限度に使用料が5割減額されます。
- 広く市民を対象とした体育、スポーツ及びレクリエーションの大会を目的として体育施設をご利用の際、特別申請を行うことで使用料が免除になります。
※大会とは、大会を主催する団体が大会開催要領(プログラム等)を作成して広く市民に参加を呼びかけ、ルールや競技方法等大会運営方法が決まっているものを指します。
登録日: 2006年4月1日 / 更新日: 2010年6月17日


