特定非営利活動法人を設立するための用件や手続きは、特定非営利活動促進法で定められています。

対象となる団体とは (法第2条、第12条)

 この法律により法人格を取得することが可能な団体とは、「特定非営利活動」を行うことを目的とし、次の用件を満たす団体です。

  1. 営利を目的としないこと。
  2. 社員(正会員など総会で議決権を有するもの)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
  3. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の1/3以下であること。
  4. 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと。
  5. 特定の公職(公職選挙法にいう公職)の候補者もしくは公職にある者又は政党を推薦し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
  6. 暴力団又はその構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
  7. 10人以上の社員を有すること。

特定非営利活動とは (法第2条別表)

 次に掲げる活動(17項目)に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。

  • 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • 環境の保全を図る活動
  • 災害救援活動
  • 地域安全活動
  • 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  • 国際協力の活動
  • 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • 子どもの健全育成を図る活動
  • 情報化社会の発展を図る活動
  • 科学技術の振興を図る活動
  • 経済活動の活性化を図る活動
  • 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • 消費者の保護を図る活動
  • 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

活動の範囲

 福祉・社会教育・環境・文化・スポーツなど様々な分野にわたり、個人やグループ、サークルの利益を目的とせず社会一般の利益になることを目的にしている活動をいいます。

法人設立の手続き (法第7条、第9条、第10条~第14条)

 特定非営利法人になるためには、所定の申請書に、法第10条に定める必要書類を添えて東京都(他の道府県にも事務所を置く場合は内閣府)に提出します。法人設立が認められたら(認証)、登記所に設立の登記をすることが必要です。
 
【提出書類】
 定款、役員名簿、社員10人以上の名簿、設立趣旨書、設立議事録の謄本、事業計画書、収支予算書など。

 設立申請等のお問い合わせについては、下記までお願いいたします。

法人格を取得した場合のメリット

  • 法人名で不動産登記ができます。
  • 銀行口座を法人名で開設できます。
  • 契約を法人名で締結できます。
  • 会計書類の作成や書類の閲覧など、法に定められた法人運営や情報公開を行うことにより、組織の基盤がしっかりして、社会的信用が得られます。

義務とは

  • 法人の運営や活動について情報公開しなければなりません。
  • 税法上は「人格なき社団」並みに課税されます。
  • 法に沿った法人運営を行わなければなりません。
  • 解散した場合の残余財産は、法で定められた法人又は行政機関に帰属し、個々人には分配されません。