(平成22年5月31日から適用)

保育料徴収基準額表
各月初日の保育の実施児童の属する世帯の階層区分 徴収基準額(月額)
階層区分 定義 3歳未満児の場合 3歳以上児の場合
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 0円 0円
A階層を除き前年分の所得税非課税世帯 前年度分の市町村民税非課税世帯 0円 0円
C1 前年度分の市町村民税課税額が均等割額のみの世帯 3,680円 2,180円
C2 前年度分の市町村民税課税額に所得割額がある世帯 4,660円 3,850円
D1 A階層を除き前年分の所得税課税世帯 前年分の所得税課税額が8,000円未満である世帯 7,550円 6,530円
D2 前年分の所得税課税額が8,000円以上30,000円未満である世帯 12,080円 10,020円
D3 前年分の所得税課税額が30,000円以上60,000円未満である世帯 19,740円 13,140円
D4 前年分の所得税課税額が60,000円以上90,000円未満である世帯 26,010円 15,130円
D5 前年分の所得税課税額が90,000円以上113,000円未満である世帯 31,590円 17,180円
D6 前年分の所得税課税額が113,000円以上173,000円未満である世帯 34,760円 17,900円
D7 前年分の所得税課税額が173,000円以上233,000円未満である世帯 40,990円 20,020円
D8 前年分の所得税課税額が233,000円以上363,000円未満である世帯 45,630円 21,960円
D9 前年分の所得税課税額が363,000円以上463,000円未満である世帯 47,840円 22,980円
D10 前年分の所得税課税額が463,000円以上663,000円未満である世帯 52,470円 25,350円
D11 前年分の所得税課税額が663,000円以上である世帯 55,100円 26,780円

備考

  1. 世帯の階層区分は、保育の実施児童と同一世帯に属し、かつ、生計を一にしている扶養義務者の課税額の合計額をもって認定する。ただし、祖父母同居世帯において、当該世帯の生計が父母の収入によって成り立っていると認められる場合(父母に前年分の所得税が課税されている場合をいう。)は、祖父母の課税額は、合算しないものとする。
  2. 保育の実施児童について3歳未満児または3歳以上児を識別する際の年齢の計算は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日を基準日として行うものとし、当該保育の実施児童の年齢は、その年度中に限り、変更しないものとする。
    (1)保育の実施を開始する場合:保育の実施を開始する日の属する年度の初日の前日(保育の実施規則第11条の規定により、児童の保護者が他区市町村の区域内の保育園に入園を希望する場合であって、当該他区市町村が保育の実施を開始する日の属する月の初日または年度の初日の年齢により保育の実施を行っている時は、保育の実施を開始する日の属する月の初日または年度の初日)
    (2)年度を越えて引き続き保育の実施を行う場合:引き続き保育の実施を行う年度の初日の前日
  3. 同一世帯に2人以上の児童(就学前の児童に限る。以下この項において同じ)がいる場合で次の各号のいずれかに掲げる要件に該当するときの徴収基準額は、下表によって得られた額とする。
    (1)児童のすべてが保育の実施を受けている時
    (2)保育の実施を受けている児童以外の児童が次のいずれかの施設に入園または入所している時
     ア 幼稚園
     イ 認定こども園
     ウ 特別支援学校幼稚部
     エ 知的障害児通園施設
     オ 難聴幼児通園施設
     カ 肢体不自由児施設通園部
     キ 情緒障害児短期治療施設通所部
    (3)保育の実施を受けている児童以外の児童が児童デイサービスを利用している時
    1人目(年齢が1番目に高い児童をいう) 徴収基準額
    2人目(年齢が2番目に高い児童をいう) 徴収基準額に2分の1を乗じて得た額
    (10円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てるものとする)
    3人目以降(年齢が2人目の児童より低い児童をいう) 無料
  4. 市町村民税課税額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定を適用しない額とする。
  5. 所得税課税額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(同号に規定する寄附金のうち地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る)及び第3号(同号に規定する寄附金のうち地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定を適用しない額とする。