私立幼稚園等に通園している園児の保護者に対する補助金
保護者の負担軽減に係る補助金(平成22年度)
幼稚園児の保護者に対する補助金は、
- 東大和市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金
- 東大和市私立幼稚園就園奨励費補助金
の2種類があります。
申請書類等については、毎年6月中旬頃に各幼稚園等に配布します。
私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金
【対象者】
- 市内に住所を有する3歳(年度途中で満3歳に達する幼児を含む)・4歳・5歳児を、私立幼稚園若しくは幼稚園類似の幼児施設に通園させている保護者
- 市内に住所を有する3歳(年度途中で満3歳に達する幼児を含む)・4歳・5歳児を、私立の保育所型認定こども園若しくは地方裁量型認定こども園(認定こども園は短時間利用に限る)に通園させている保護者
【補助額】 各世帯の所得に応じて別表Aのとおりです。
【申請手続】 通園している幼稚園等で行う代理人申請と保護者が行う個人申請があります。個人申請の受付は保育課(市役所1階7番窓口)で行います。
※市民税額が確認できる書類の添付は不要です。
ただし、平成22年1月1日現在東大和市以外に居住されていた方は、平成22年1月1日の居住地より平成22年度区市町村民税課税証明書等を取得し添付してください。また、生活保護を受給されている方は市の生活福祉課で発行する生活保護受給証明書の添付が必要です。
| 適用区分(所得割の基準) | 補助金月額 | ||
|---|---|---|---|
| 第1子 | 第2子以降 | ||
| 1 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯及び当該年度に納付すべき市民税の所得割額が非課税の世帯 | 8,300円 | 8,300円 |
| 2 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割額(世帯構成員中2人以上に所得がある場合については、所得割額の合計額とする)が34,500円以下の世帯 | 6,600円 | 8,300円 |
| 3 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割額(世帯構成員中2人以上に所得がある場合については、所得割額の合計額とする)が183,000円以下の世帯 | 5,600円 | 7,700円 |
| 4 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割額(世帯構成員中2人以上に所得がある場合については、所得割額の合計額とする)が216,700円以下の世帯 | 4,500円 | 7,100円 |
| 5 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割額(世帯構成員中2人以上に所得がある場合については、所得割額の合計額とする)が216,701円以上の世帯 | 2,100円 | 2,100円 |
備考
- 市民税所得割額から住宅借入金等特別控除などが控除されている場合、控除前の所得割額により補助金を決定します。
- 表中の第2子以降とは、同一世帯からア)幼稚園、幼稚園類似の幼児施設、保育所(東京都認証保育所を含む)、認定こども園に在籍する兄・姉を有する幼児イ)小学校1~3年生の兄・姉を有する幼児ウ)障害児通園施設等に通うまたは児童デイサービスを利用する就学前児童の兄・姉を有する幼児です。
私立幼稚園就園奨励費補助金
【対象者】 市内に住所を有する3歳(年度途中で満3歳に達する幼児を含む)・4歳・5歳児を、私立幼稚園(幼稚園類似の幼児施設は除く)に通園させている保護者。
【補助額】 各世帯の状況に応じて別表B-1または別表B-2のとおりです。
【申請手続】 申請書を、幼稚園に提出してください。
※市民税額が確認できる書類の添付は不要です。
ただし、平成22年1月1日現在東大和市以外に居住されていた方は、平成22年1月1日の居住地より平成22年度区市町村民税課税証明書等を取得し添付してください。また、生活保護を受給されている方は市の生活福祉課で発行する生活保護受給証明書の添付が必要です。
| 適用区分(所得割の基準) | 補助限度額(年額) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降) | ||
| 1 | 生活保護を受けている世帯 | 220,000円 | 260,000円 | 299,000円 |
| 2 | 当該年度に納付すべき市民税が非課税および市民税の所得割課税額が非課税の世帯 | 190,000円 | 245,000円 | 299,000円 |
| 3 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が34,500円以下の世帯 | 106,000円 | 203,000円 | 299,000円 |
| 4 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯 | 43,600円 | 172,000円 | 299,000円 |
備考
- 市民税所得割額から住宅借入金等特別控除などが控除されている場合、控除前の所得割額により補助金を決定します。
- 所得割額が183,000円を超える世帯は、就園奨励費補助金の交付はありません。
- 第2子、第3子以降とは、同一世帯からア)幼稚園・認可保育園・認定こども園に在籍する兄・姉を有する幼児イ)障害児通園施設等に通うまたは児童デイサービスを利用する就学前児童の兄・姉を有する幼児です。
- 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算します。
- こども学園は幼稚園類似の幼児施設であるため、就園奨励費補助金は対象外です。
| 適用区分(所得割の基準) | 補助限度額(年額) | |||
|---|---|---|---|---|
| 小学校1年生~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子) | 小学校1年生~3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1年生~3年生に兄・姉を2人以上有している園児(第3子以降) | |||
| 1 | 生活保護を受けている世帯 | 240,000円 | 299,000円 | |
| 2 | 当該年度に納付すべき市民税が非課税および市民税の所得割課税額が非課税の世帯 | 218,000円 | 299,000円 | |
| 3 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が34,500円以下の世帯 | 155,000円 | 299,000円 | |
| 4 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯 | 108,000円 | 299,000円 | |
備考
- 市民税所得割額から住宅借入金等特別控除などが控除されている場合、控除前の所得割額により補助金を決定します。
- 所得割額が183,000円を超える世帯は、就園奨励費補助金の交付はありません。
- 第1子は、小学校1年生~3年生の兄・姉です。
- 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算します。
- こども学園は幼稚園類似の幼児施設であるため、就園奨励費補助金は対象外です。
登録日: 2006年5月25日 / 更新日: 2010年6月10日


