医療機関で受診する際、健康保険証と東大和市が発行するひとり親家庭等医療証を提示することにより、保険診療の自己負担分を東大和市が助成する制度です。区分により一部負担が生じます。

  申請や届出、お問合せは、原則として平日のみの受付となります。
 

支給対象

  1. 次のいずれかの状態にある18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童(身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度程度の障害がある場合は20歳未満)を養育しているひとり親家庭の父または母及びその児童
    1. 父母が婚姻を解消した児童(異性と同居している場合、同住所地に異性の住民登録がある場合(ルームシェアも含む)、異性と生計を同じくしている場合等は対象となりません)
    2. 父または母が死亡した児童 
    3. 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度。ただし、内部障害の場合は就労できない状態程度)を有する児童 
    4. 父または母が生死不明である児童 
    5. 婚姻によらないで生まれた児童 
    6. 引き続き1年以上父または母に遺棄されている児童 
    7. 法令により引き続き1年以上父または母が拘禁されている児童
  2. 次のいずれかの状態にある18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童(身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度程度の障害がある場合は20歳未満)を養育している養育者及びその児童
    1. 父母が死亡した児童 
    2. 父または母が監護しない上記1.の1~7に掲げる児童

※次のいずれかに該当する場合は、助成対象となりません。

  1. 国民健康保険または社会保険等の加入状況が確認できない方

  2. 生活保護を受けている方

  3. 児童福祉施設(母子生活支援施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設に契約入所されている方は除く)等に措置入所している方

  4. 里親に委託されている児童

  5. 小規模住居型児童養育事業を行う者及び行う保護者に委託されている児童 

 

申請に必要なもの

  1. 医療証交付申請書(窓口にあります)
  2. 印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ印は不可。同居の扶養義務者の印鑑も必要になる場合があります)
  3.  健康保険証(対象者全員のもの)
  4.  申請者及び児童の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(転籍や電算化等により離婚等の申請事由の記載がない場合は、事由が記載されている除籍謄本や改製原戸籍等も必要になります)
  5. 養育費等に関する申告書、生計維持に関する調書(窓口にあります)
  6.  所得証明書または課税・非課税証明書(申請者・扶養義務者のもの)
     課税状況、所得額、扶養人数、控除額のすべての記載のあるもの。市町村によって証明書の名称が異なる場合や、複数の証明書によって必要な要件を満たす場合もあります。
    ※前年1月1日に東大和市に住所のなかった方は、前年1月1日住所地で区市町村発行の前々年分所得証明書が必要となります。
  7. 外国籍の方は、外国人登録原票記載事項証明書または外国人登録証明書
  8. その他受給要件によっては、他の書類が必要となる場合があります。
    ※児童扶養手当証書を提示すると、省略できるものがありますのでお問い合わせください。

 

現況届 (年度更新の手続き)

 毎年11月に現況届を提出していただきます。対象となる方には、市より通知を郵送します。審査の結果、引き続き認定となった方には、12月下旬に医療証をお送りします。現況届の提出時期によっては、12月中にお手元に届かない場合もありますので、ご注意ください。

 ※この手続きをされないと、医療証の更新ができなくなりますので、必ず提出してください。 

 

所得制限限度額

  申請者の前々年の所得が、所得制限限度額以上の場合は、医療症は交付されません。また、扶養義務者、配偶者(受給事由が障害の場合)、孤児等の養育者の前々年の所得が所得制限限度額以上の場合も、医療症は交付されません。

<表1> 所得制限限度額
扶養親族等の数 申請者本人

扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者

0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
5人以上 1人につき
380,000円加算
1人につき
380,000円加算

※子どもの父親または母親からの養育費の8割を所得として加算します。
※申請者本人に老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族がある場合は、上記限度額に加算があります。 

 

<表2> 所得から控除できるもの
控除の種類 所得からの控除額
申請者が母または父の場合 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
社会保険料相当額 一律80,000円 一律80,000円
障害者控除・勤労学生控除 各270,000円 各270,000円
特別障害者控除 400,000円 400,000円
寡婦控除・寡夫控除 0円 各270,000円
寡婦の特例控除 0円 350,000円
雑損控除・医療費控除・小規模企業等共済掛金控除 市・都民税控除額 市・都民税控除額
配偶者特別控除 市・都民税控除額 市・都民税控除額


【所得制限計算方法】

認定請求者の所得金額 所得から控除できるもの 審査対象所得
(給与所得者は給与所得控除後の金額) (この金額を限度額とする)

※扶養親族等数は前々年12月31日現在の扶養親族等の数です。
※所得制限限度額と比べる所得は、前々年の所得です。

 

利用方法

  • 東京都内の医療機関の場合
    ひとり親家庭等医療証を健康保険証と一緒に医療機関の窓口にお出しください。保険診療の自己負担分から一部自己負担額を差引いた額で受診できます。
    ※自立支援医療等の他の公費負担医療の該当者がその治療を受ける場合は、各制度による給付を先に受けてください。
     
  • 東京都外の医療機関の場合
    都外の医療機関では、ひとり親家庭等医療証は使用できません。「医療費の返還」手続を行ってください。
     
  • その他
    加入している健康保険組合によっては、ひとり親家庭等医療証が使用できない場合があります。
     

※下記表のバツ印は、医療機関の窓口で健康保険の自己負担分を支払い、後日、市へ「医療費の返還」手続きを行ってください。

  東京都内の医療機関 東京都外の医療機関
健康保険組合、社会保険、共済組合 マル バツ
東京都内の国民健康保険及び国民健康保険組合 マル バツ
東京都外の国民健康保険組合 バツ バツ
 

【一部自己負担額】

市町村民税課税世帯に属する方

  • 外来のとき
    医療費の1割
    1か月12,000円を超えたときは、「医療費の返還」手続きを行ってください。 
  • 入院のとき
    医療費の1割
    1か月44,400円を超えたときは、「医療費の返還」手続きを行ってください。
    入院時等の食事療養標準負担額 1食につき 260円または生活療養標準負担額等

市町村民税非課税世帯に属する方

  • 入院のとき
    入院時等の食事療養標準負担額 1食につき 260円または生活療養標準負担額等

   

医療費の返還

 

 医療証の有効期間中に、自己負担限度額(月額)を超えたとき、ひとり親医療証を使用しなかったとき及び都外で診療を受け医療費を支払ったときなどは、医療費の返還申請ができます。
 次のものを用意して、1か月分をまとめて子育て支援課・推進係(市役所1階8番窓口)へ申請してください。

 ※平日のみの受付となります。土曜日の受付は行っていません。 

  1. 受診者の氏名・保険点数が記載された領収書またはレシート
  2. 受診者の健康保険証
  3. ひとり親家庭等医療証
  4.  医療証の申請者名義の口座が確認できるもの
    ※ゆうちょ銀行をご指定の場合は、必ず「他の金融機関振込用口座番号」の記載のある通帳が必要となります。電話やインターネットで番号を確認されたものでは取扱いできませんので、ご注意ください。
  5. 印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ印は不可)

※検診等の保険適用外のものは、ひとり親家庭医療対象外です(受診する医療機関等で確認してください)。
 

 

注意事項

 

以下のようなときは、必ず届出をしてください。

  1. 健康保険証が変更になったとき
  2. 婚姻〔事実婚、同住所地に異性の住民登録がある場合(ルームシェアも含む)、異性と生計を同じくしている場合等〕をされたとき(父または母が重度障害の場合を除く)
  3.  児童・申請者・扶養義務者の住所・氏名等に修正があったとき
  4. 児童・申請者・扶養義務者の世帯に変更があったとき
  5. 申請者・配偶者・扶養義務者の所得額・控除額等を変更したとき
  6. 児童を監護または養育しなくなったとき(児童が施設等に入所した場合も含みます)
  7. 生活保護を受給することになったとき
  8. 遺棄した父または母と連絡がついたとき
  9. 生活の本拠が住民登録地と別にあるとき