医療機関で受診する際、健康保険証と東大和市が発行するひとり親家庭等医療証を提示することにより、保険診療の自己負担分の一部を東大和市が助成する制度です。
 申請者及び扶養義務者の市町村民税の課税・非課税の別に応じて、一部負担が生じます。
 申請や届出、お問合せは、原則として平日のみの受付となります。
 

支給対象

 次のいずれかの状態にある18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童(身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度程度の障害がある場合は20歳未満)を養育しているひとり親家庭の父または母及びその児童

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童 
  3. 父または母が規則で定める障害を有する児童(就労できない状態で常時介護が必要な程度) 
  4. 父または母が生死不明である児童 
  5. 婚姻によらないで生まれた児童 
  6. 引き続き1年以上父または母に遺棄されている児童 
    ※遺棄とは、父または母が児童と同居しないで扶養義務及び監護義務を全く放棄し、かつ、連絡及び仕送り等が全くない状態をいいます。
  7. 法令により引き続き1年以上父または母が拘禁されている児童

次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。 

  1. 申請者及び児童が国民健康保険または社会保険等の加入状況が確認できない
  2. 生活保護法による保護を受けている
  3. 児童が児童福祉施設(児童養護施設・乳児院)に入所している
    ※母子生活支援施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設に契約入所されている場合は除く
  4. 里親または小規模住居型児童養育事業を行うものに委託されている児童
  5. 児童が両親と生計を同じくしているとき
    ※父または母に規則で定める障害がある場合は除く。
  6. 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含みます)と生計同じくしているとき
    5及び6は次のような場合も含みます。
    • 住民票上、住居表示の番地が同じ(世帯分離をしていても同住所地とします)
    • 同居している、または、それに準ずる定期的な行き来がある
    • 消費生活上の家計が同一になっている
    • 社会通念上夫婦としての共同生活が認められる
    • 上記のような関係にはないが、ルームシェアをしている
  7. 児童が婚姻をしているとき
    ※婚姻をした児童は、婚姻により成年に達したものとみなし、親の監護養育から外れたものとします。
  8. 児童に養父母がいるとき
  9. 申請者または同居の扶養義務者の所得が所得制限限度額以上であるとき
  10. 申請者の住民票の住所地と実際の住所地がことなっているとき
    ※ただし、配偶者等の暴力等やむを得ない理由がある場合には、あらかじめ申し出てください。

所得制限限度額

  申請者、扶養義務者、配偶者(受給事由が障害の場合)、の所得が所得制限限度額以上の場合、医療症は交付されません。

<表1> 所得制限限度額
扶養親族等の数 申請者本人

扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者

0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
5人以上 1人につき
380,000円加算
1人につき
380,000円加算

※申請者が父または母の場合 児童の母または父からの養育費の8割を所得として加算します。
※老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族がある場合は、上記限度額に加算があります。

申請者にある場合
(1)老人控除対象配偶者または老人扶養親族:1人につき10万円
(2)特定扶養親族:1人につき15万円

扶養義務者等にある場合
老人扶養親族:1人につき6万円
※ただし、当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき6万円

 

<表2> 所得から控除できるもの
控除の種類 所得からの控除額
申請者が母または父の場合 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
社会保険料相当額 一律80,000円 一律80,000円
障害者控除・勤労学生控除 各270,000円 各270,000円
特別障害者控除 400,000円 400,000円
寡婦控除・寡夫控除 0円 各270,000円
寡婦の特例控除 0円 350,000円
雑損控除・医療費控除・小規模企業等共済掛金・配偶者特別控除 市・都民税控除額 市・都民税控除額


【所得制限計算方法】

認定請求者の所得金額 所得から控除できるもの 審査対象所得
(給与所得者は給与所得控除後の金額) (この金額を限度額とする)

※扶養親族等数は前々年12月31日現在の扶養親族等の数です。
※所得制限限度額と比べる所得は、前々年の所得です。

 

現況届 (年度更新の手続き)

 年に1回年度更新の手続きが必要です。対象となる方には、市より通知を郵送します。
 審査の結果、引き続き認定となった方には、12月下旬に医療証をお送りします。
 現況届の提出時期によっては、12月中にお手元に届かない場合もありますので、ご注意ください。

 ※この手続きをされないと、医療証の更新ができなくなりますので、必ず提出してください。

申請手続き

 原則として、申請書に規則で定める必要書類を添えて申請した日から有効の医療証を交付します。添付書類が揃っていなくても受付を行いますが、後日速やかに提出してください。
 正当な理由もなく提出がない場合は書類不備により却下処分を行います。
 審査の結果、認定となった場合は医療証を、却下になった場合は却下通知書を郵送します。 

  1. 医療証交付申請書・養育費等に関する申告書、生計維持に関する調書(窓口にあります)
  2. 印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ印は不可。同居の扶養義務者の印鑑も必要になる場合があります)
  3. 健康保険証(対象者全員のもの) 
  4. 申請者と児童の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
    ※交付日から1か月以内のもの
    ※離婚を事由に申請する方で、戸籍に離婚の記載がされるまでに時間を要する場合は、戸籍謄本に変えて、「離婚届受理証明書」で仮申請ができます。戸籍謄本は、後日提出していただきます。 
    ※転籍や電算化等により離婚等の申請事由の記載がない場合は、事由が記載されている除籍謄本や改製原戸籍等も必要になります。
  5. 東大和市に転入した方は申請者と扶養義務者の所得証明書または課税非課税証明書
    ※東大和市の公簿で確認できる方は不要です。
    ※課税状況、所得額、扶養人数、控除額の記載のあるもので、交付日から3か月以内のもの
    ※自治体によっては名称が異なりますのでご注意ください。
    ※住民税の申告をしていない場合は、申告をしていただきます。
  6. 外国籍の方は外国人登録原票記載事項証明書または外国人登録証明書
    ※在留資格・在留期間によっては対象となりません。
  7. その他受給要件によっては、他の書類が必要となる場合があります。
    ※児童扶養手当証書を提示すると、省略できるものがありますのでお問い合わせください。

   

利用方法

  • 東京都内の医療機関の場合
    ひとり親家庭等医療証を健康保険証と一緒に医療機関の窓口にお出しください。保険診療の自己負担分から一部自己負担額を差引いた額で受診できます。
    ※自立支援医療等の他の公費負担医療の該当者がその治療を受ける場合は、各制度による給付を先に受けてください。
     
  • 東京都外の医療機関の場合・東京都街の国民健康保険組合に加入している場合
    都外の医療機関では、ひとり親家庭等医療証は使用できません。「医療費の返還」手続を行ってください。 

     

【一部自己負担額】

市町村民税課税世帯に属する方

  • 外来のとき
    医療費の1割
    1か月12,000円を超えたときは、「医療費の返還」手続きを行ってください。 
  • 入院のとき
    医療費の1割
    1か月44,400円を超えたときは、「医療費の返還」手続きを行ってください。
    入院時等の食事療養標準負担額1食につき260円または生活療養標準負担額等

市町村民税非課税世帯に属する方

  • 入院のとき
    入院時等の食事療養標準負担額1食につき260円または生活療養標準負担額等

   

医療費の返還

  医療証の有効期間中に、自己負担限度額(月額)を超えたとき、ひとり親医療証を使用しなかったとき及び都外で診療を受け医療費を支払ったときなどは、医療費の返還申請ができます。
 次のものを用意して、子育て支援課(市役所1階8番窓口)へ申請してください。

 ※平日のみの受付となります。土曜日の受付は行っていません。 

  1. 受診者の氏名・保険点数が記載された領収書またはレシート
  2. 受診者の健康保険証
  3. ひとり親家庭等医療証
  4. 医療証の申請者名義の口座が確認できるもの
    ※ゆうちょ銀行をご指定の場合は、必ず「他の金融機関振込用口座番号」の記載のある通帳が必要となります。
  5. 印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ印は不可)

※検診等の保険適用外のものは、ひとり親家庭医療対象外です(受診する医療機関等で確認してください)。
  

注意事項

 以下のようなとき等申請児から変更があった場合は、必ず速やかに届出をしてください。
 受給資格がなくなった後に医療証を使用したときは、その医療費を返還しなければなりません。

  1. 健康保険証が変更になったとき
  2. 婚姻〔事実婚、同住所地に異性の住民登録がある場合(ルームシェアも含む)、異性と生計を同じくしている場合等〕をされたとき(父または母が重度障害の場合を除く)
  3. 児童・申請者・扶養義務者の住所・氏名等に修正があったとき
  4. 児童・申請者・扶養義務者の世帯に変更があったとき
  5. 申請者・配偶者・扶養義務者の所得額・控除額等を変更したとき
  6. 児童を監護または養育しなくなったとき(児童が施設等に入所した場合も含みます)
  7. 生活保護を受給することになったとき
  8. 遺棄した父または母と連絡がついたとき
  9. 生活の本拠が住民登録地と別にあるとき

  ※届け出の際に、届出用紙以外の書類が必要な場合があります。