乳幼児医療費助成制度
乳幼児が医療機関で受診する際、健康保険証と乳幼児医療証を提示することにより、保険診療の自己負担分を市が助成する制度です。
なお、入院時食事療養標準負担額(1食あたり260円)は助成対象外となります。
助成対象
市内に住所を有し、健康保険に加入する義務教育就学前(6歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の乳幼児を養育する保護者。
父または母の所得が高い方とし、所得が同程度の場合は乳幼児が税法上いずれの扶養親族になっているか、健康保険上いずれの被扶養者等になっているか等を元に判断します。
子ども手当と同じ方が申請者となります。
| 平成19年10月1日から市の単独事業として所得の制限を撤廃しました。 |
| 東大和市では、必要書類を添付のうえで申請があれば所得に関らず助成が受けられるようになりました。 ただし、都の補助事業と市の単独事業の区分を審査するために所得情報を確認します(都の補助事業と市の単独事業の区分によって、助成の内容は変わりません)。 |
※次のいずれかに該当する乳幼児は、対象になりません。
- 健康保険の加入状況が確認できない
- 生活保護を受けている
- 里親・小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている
- 児童福祉施設(契約入所・通所利用している方は除く)等に措置入所している
※公務員の方も申請が必要です。
申請に必要なもの
必要なものが不足している場合でも申請できます。後日、不足書類等の提出をお願いします。
指定の日までに提出がない場合、却下となりますのでご注意ください。
- 医療証交付申請書 [193KB pdfファイル]
(窓口にもあります)
記入例 [626KB pdfファイル]
- 印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ印は不可)
- 乳幼児及び申請者の健康保険証
(乳幼児の健康保険証は資格証明書でもかまいません)
※資格証明書は保険証の代わりになるものです。勤務先等へ申し込んでください。
※申請者の方が、国民健康保険組合に加入し、かつ、厚生年金に加入している場合は、年金加入証明書が必要となります(用紙については申請時にお渡しします)。 - 東大和市に転入された方、申請者が東大和市以外に在住の方
所得証明書(総所得額、課税・非課税の別、扶養人数、控除額の記載があるもの)- 10月から12月の申請で本年1月1日に東大和市に住民登録がなかった方
→本年1月1日住所地で区市町村発行の前年分所得証明書 - 1月から9月の申請で前年1月1日に東大和市に住民登録がなかった方
→前年1月1日住所地で区市町村発行の前々年分所得証明書
※本年1月1日も東大和市に住民登録がなかった方は、7~8月に現況届の提出が必要です。
その際に本年1月1日住所地で市区町村発行の前年分所得証明書をご提出ください。
- 10月から12月の申請で本年1月1日に東大和市に住民登録がなかった方
- その他要件によっては、他の書類が必要となる場合があります。
※現在認定中の方で、出生等で養育する児童が増えた場合は、改めて申請が必要です。
※子ども手当、義務教育就学児医療費助成制度と同時に申請される場合は、共通の必要書類は1部ご用意ください。
申請と認定開始
原則として、申請した日から有効となります。
出生・転入の翌日から起算して30日以内に申請し認定となった場合のみ、出生・転入の日から有効の乳幼児医療証となりますのでご注意願います。
現況届 (年度更新の手続き)
毎年7~8月に提出が必要となる方だけに市より通知を郵送します。
現況届の対象となる方は、原則として次の方になります。
- 保護者が東大和市以外に住所を有し、所得の状況が確認できない方
- 本年1月2日以降に転入した方で、東大和市で所得の状況が確認できない方
※申請時に、医療証の更新のため、市長が必要事項を公簿等により確認することに同意した方で、公簿等により現況が確認できる方は現況届の提出は不要です。
現況が確認できた方には、10月1日から有効となる医療証を、9月末までに送付します。
※この手続きをされないと、医療証の更新ができなくなります。 通知が届いた方は必ず提出してください。
利用方法
- 東京都内の医療機関の場合
乳幼児医療証を健康保険証と一緒に医療機関の窓口にお出しください。
保険診療の自己負担分なし(入院時食事療養標準負担額は除く)で受診できます。
※養育医療等の他の公費負担医療の該当者がその治療を受ける場合は、各制度による給付を先に受けてください。
- 東京都外の医療機関の場合
都外の医療機関では、乳幼児医療証は使用できません。
「医療費の返還」手続を行ってください。
- 入院の場合
加入している健康保険組合等から限度額適用認定証の交付を受け、
医療期間の窓口で健康保険証と医療証と限度額適用認定証を提示してください。
限度額適用認定証は、加入している健康保険組合等にお問い合わせください。
入院時食事代(食事療養負担額)がある場合は、自己負担となります。
- 保険証を提示しなかった場合、補装具等を作成した場合 等
加入している健康保険組合等で、健康保険分の清算を先にしてください。
後日、次の「医療費の返還」の必要書類に加えて
「療養費の通知」「医師の診断書」(補装具の場合のみ)を用意して、「医療費の返還」手続を行ってください。
- 養育医療、小児慢性疾患等の他の公費負担医療制度に該当する場合
当該医療証を優先してお使いください。
一部負担金について、返還できる場合があります。
入院時食事代(1食260円)が公費負担医療制度の一部負担金を上回る場合は返還できません。
- その他
東京都外の国民健康保険組合に加入されている方は、乳幼児医療証が使用できません。
医療機関の窓口で保険診療の自己負担分を支払い、後日、市へ「医療費の返還」手続を行ってください。
医療費の返還
医療証の有効期間中に、乳幼児医療証を使用しなかった場合、都外で診療を受け医療費を支払った場合などは、医療費の返還手続ができます。
次のものを用意して子育て支援課・推進係へ申請してください。
※土曜日は受付できません。平日のみの受付となります。
- 受診者の氏名・保険点数が記載された領収書またはレシート
- 受診者の健康保険証
- 乳幼児医療証
- 医療証の申請者名義の口座が確認できるもの(通帳またはカード)
※ゆうちょ銀行の場合は、「他の金融機関からの振込用口座番号を印字されたゆうちょ銀行の通帳」が必要となります。- 印鑑(朱肉を使うもの。スタンプ印は不可)
※乳幼児検診等の保険適用外のものは対象外です(受診する医療機関等で確認してください)。
注意事項
以下のようなときは、必ず届出をしてください。
- 乳幼児または保護者の住所、氏名または健康保険証等が変更になったとき
- 保護者の加入年金が変更になったとき
- 所得額・控除額等に変更があったとき
- 世帯に変更があったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 乳幼児が児童福祉施設に措置入所するようになったとき
- 乳幼児が里親・小規模住居方児童養育児童を養育する者に委託されるようになったとき


