児童育成手当(障害手当)
支給対象
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方
- 身体障害者手帳1・2級程度(手帳未申請で特別児童扶養手当1級を受けている場合は、お問い合わせください)
- 愛の手帳1~3度程度、または知的障害で特別児童扶養手当を受けている
- 脳性まひ、または進行性筋萎縮症
※身体障害者手帳に該当しないが各機能障害を引き起こす疾病等で、診断書による判定の結果、認定となるときがあります。お問い合わせください。
※児童育成手当の所得制限限度額は特別児童扶養手当と異なりますので、申請者の所得によっては支給の対象とならない場合があります。
※精神障害を有する児童は対象外です。
手当額
月額 15,500円(児童1人につき)
支給月 6月・10月・2月(前月までの分を支給)
申請のあった月の翌月から対象
申請手続き
原則として、認定申請書に規則で定める必要書類を添えて、申請をした日の翌月分からの手当を支給します。添付書類が揃っていなくても受付を行いますが、後日速やかに提出してください。正当な理由もなく提出がない場合は書類不備により却下処分を行います。
審査の結果、認定となった場合は認定通知書を、却下となった場合は却下通知書を郵送します。
- 申請書(窓口にあります)
- 印鑑(朱肉を使用するもの・スタンプ印は不可)
- 申請者の口座が確認できるもの
※ゆうちょ銀行を指定する場合は必ず「他の金融機関振込用口座番号」の記載のある通帳が必要となります。 - 障害の状態が確認できる書類 ※( )内の書類で仮申請ができます。
身体障害者手帳(身体障害者手帳用の診断書の写し)
愛の手帳(愛の手帳「総合判定区分」確認証明書の写し)
特別児童扶養手当証書(特別児童扶養手当用の診断書の写し) - 所得証明書(課税状況・所得額・扶養人数・控除額の記載があるもので、交付日から3か月以内のもの)
※東大和市の公簿等により確認できる方はは必要ありません。
※6月分以降の申請で本年1月1日に東大和市に住民登録がなかった方
本年1月1日現在の住所地で市区町村発行の前年所得証明書
※1月分~5月分の申請で前年1月1日に東大和市に住民登録がなかった方
前年1月1日現在の住所地で区市町村発行の前々年所得証明書 - 外国籍の方は外国人登録原票記載事項証明書または外国人登録証明書
※在留資格・在留期間によっては制度の対象となりません。 - その他受給要件によっては、他の書類が必要となる場合があります。
※電話・窓口での受付及び相談は、平日の午前8時30分から午後5時までとなります。
現況届(年度更新の手続き)
受給者においては、毎年6月に現況届を提出していただきます(対象者には、市より通知を郵送します)。
※この手続きをされないと、手当の支給ができなくなりますので、必ず提出してください。
支給制限
次のいずれかに該当する場合は、支給対象となりません。
- 児童が児童福祉施設等(児童養護施設、障害児施設)に入所しているとき
- 児童が婚姻しているとき
※婚姻をした児童は、婚姻により成年に達したものとみなし、親の監護養育から外れたものとします。 - 申請者の所得が限度額以上あるとき
- 特別な理由なしに、生活の本拠が住民登録地とは別の住所にあるとき
所得制限限度額
申請者の所得額が限度額以上の場合はこの手当を支給できません。
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 参考収入額 |
|---|---|---|
| 0人 | 3,604,000円 | 5,180,000円 |
| 1人 | 3,984,000円 | 5,655,000円 |
| 2人 | 4,364,000円 | 6,131,000円 |
| 3人 | 4,744,000円 | 6,604,000円 |
| 4人 | 5,124,000円 | 7,026,000円 |
| 5人以上 | 1人につき 380,000円加算 |
※参考収入額は収入が給与のみの場合です。
※老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族がいる場合は、加算があります。
(1)老人控除対象配偶者または老人扶養親族:1人につき10万円
(2)特定扶養親族:1人につき25万円
| 所得から控除できるもの | |
|---|---|
| 社会保険相当額 | 一律80,000円 |
| 障害者控除・勤労学生控除・寡婦控除・寡夫控除 | 各270,000円 |
| 寡婦の特例控除 | 350,000円 |
| 特別障害者控除 | 400,000円 |
| 雑損控除・医療費控除・小規模企業等共済掛金・配偶者特別控除 | 市・都民税控除額 |
【所得制限計算方法】
認定請求者の所得金額
(給与所得者は給与所得控除後の金額)- 所得から控除できるもの = 審査対象所得
(この金額と限度額を比較する)
- 6月以降の手当は、前年の所得及び前年12月31日現在の扶養親族等の数となります。
- 1月~5月の手当は、前々年の所得及び前々年12月31日現在の扶養親族等の数となります。
注意事項
以下のような時は、必ず届出をしてください。
受給資格が消滅したにもかかわらず届け出がないと、返還金が生じる場合があります。
また、特別な理由がなく届け出がない場合、手当を支払うことができません。児童・申請者の住所・氏名等にの変更があったとき
- 世帯に変更があったとき
- 障害の程度に変更があったとき
- 申請者の所得額・控除額等を修正したとき
- 児童を監護または養育しなくなったとき
- 特別な理由なしに、生活の本拠が住民登録地とは別の住所にあるとき
- 児童または受給者が死亡したとき
- 支払金融機関、支払金融機関名等が変わるとき
- その他、申請時から変更があったときや、支給要件に該当しなくなったとき
登録日: 2005年2月8日 / 更新日: 2011年4月8日


