児童育成手当(育成手当)
支給対象
次のいずれかの状況にある18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方
- 父または母が死亡した児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
※身体障害者手帳1級、2級または下肢不自由3級1号に該当する、または精神障害を有する場合をいいます。 - 父または母が生死不明である児童
- 引き続き1年以上父または母に遺棄されている児童
※遺棄とは、父または母が児童と同居しないで扶養義務及び監護義務を全く放棄し、かつ、連絡及び仕送り等が全くない状態をいいます。 - 引き続き法令により1年以上父または母が拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
手当額
月額 13,500円(児童1人につき)
支給月 6月・10月・2月(前月までの分を支給)
申請のあった月の翌月から対象
申請手続き
原則として、認定申請書に規則で定める必要書類を添えて、申請をした日の翌月分からの手当を支給します。添付書類が揃っていなくても受付を行いますが、後日速やかに提出してください。正当な理由もなく提出がない場合は書類不備により却下処分を行います。
審査の結果、認定となった場合は認定通知書を、却下となった場合は却下通知書を郵送します。
<必要な書類>
- 申請書(窓口にあります)
- 印鑑(朱肉を使用するもの・スタンプ印は不可)
- 申請者及び児童の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(交付日から1か月以内のものに限ります)
※転籍や電算化等により離婚等の申請事由の記載がない場合は、事由が記載されている除籍謄本や改製原戸籍等も必要になります。 - 申請者の口座が確認できるもの
※ゆうちょ銀行を指定する場合は必ず「他の金融機関振込用口座番号」の記載のある通帳が必要となります。 - 外国籍の方は外国人登録原票記載事項証明書または外国人登録証明書
※在留資格・在留期間によっては制度の対象となりません。 - 所得証明書(課税状況・所得額・扶養人数・控除額の記載があるもので、交付日から3か月以内のもの)
※東大和市の公簿等により確認できる方はは必要ありません。
※6月分以降の申請で本年1月1日に東大和市に住民登録がなかった方
本年1月1日現在の住所地で市区町村発行の前年所得証明書
※1月分~5月分の申請で前年1月1日に東大和市に住民登録がなかった方
前年1月1日現在の住所地で区市町村発行の前々年所得証明書 - その他受給要件によって、必要な書類がありますのでお問い合わせください。
※電話・窓口での受付及び相談は、平日の午前8時30分から午後5時までとなります。
現況届 (年度更新の手続き)
受給者においては、毎年6月に現況届を提出していただきます(対象者には、市より通知を郵送します)。
※この手続きをされないと、手当の支給ができなくなりますので、必ず提出してください。
支給制限
次のいずれかに該当する場合は、支給対象となりません。
- 児童が児童福祉施設等(児童養護施設・障害児施設等)に入所しているとき
- 児童が両親と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障害者である場合を除く)
- 児童が父または母の配偶者と生計を同じくしているとき(配偶者には事実上の配偶者も含む)
2及び3は次のような場合を含みます。- 住民票上、住居表示の番地が同じ(世帯分離していても同住所地とします)
- 同居している、または、それに準ずる定期的な行き来がある
- 消費生活上の家計が同一になっている
- 社会通念上夫婦としての共同生活が認められる
- 上記のような関係にはないが、ルームシェアをしている
- 児童が婚姻しているとき
※婚姻をした児童は、婚姻により成年に達したものとみなし、親の監護養育から外れたものとします。 - 申請者の所得が限度額以上あるとき
- 特別な理由なしに、生活の本拠が住民登録地とは別の住所にあるとき
※配偶者の暴力等やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ申し出てください。
所得制限限度額
申請者の所得額が限度額以上の場合はこの手当を支給できません。
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 参考収入額 |
|---|---|---|
| 0人 | 3,604,000円 | 5,180,000円 |
| 1人 | 3,984,000円 | 5,655,000円 |
| 2人 | 4,364,000円 | 6,131,000円 |
| 3人 | 4,744,000円 | 6,604,000円 |
| 4人 | 5,124,000円 | 7,026,000円 |
| 5人以上 | 1人につき 380,000円加算 |
※参考収入額は収入が給与のみの場合です。
※老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族がいる場合は、加算があります。
(1)老人控除対象配偶者または老人扶養親族:1人につき10万円
(2)特定扶養親族:1人につき25万円
| 所得から控除できるもの | |
|---|---|
| 社会保険相当額 | 一律80,000円 |
| 障害者控除・勤労学生控除・寡婦控除・寡夫控除 | 各270,000円 |
| 寡婦の 特例控除 | 350,000円 |
| 特別障害者控除 | 400,000円 |
| 雑損控除・医療費控除・小規模企業等共済掛金・配偶者特別控除 | 市・都民税控除額 |
【所得制限計算方法】
認定請求者の所得金額
(給与所得者は給与所得控除後の金額)-
所得から控除できるもの
=
審査対象所得(この金額を限度額とする)
- 6月以降の手当は、前年の所得及び前年12月31日現在の扶養親族等の数となります。
- 1月~5月の手当は、前々年の所得及び前々年12月31日現在の扶養親族等の数となります。
注意事項
以下のような時は、必ず届出をしてください。
受給資格が消滅したにもかかわらず届け出がないと、返還金が生じる場合があります。
また、特別な理由がなく届け出がない場合、手当を支払うことができません。
- 婚姻(事実婚を含む)をされたとき
- 児童・申請者の住所・氏名等に変更があったとき
- 世帯に変更があったとき
- 申請者の所得額・控除額等を修正したとき
- 児童を監護または養育しなくなったとき
- 遺棄していた父または母と連絡がついたとき
- 拘禁されていた父または母が出所したとき
- 特別な理由なしに、生活の本拠が住民登録地とは別の住所にあるとき
- 児童または受給者が死亡したとき
- 支払金融機関、支払金融機関名等が変わるとき
- その他、申請時から変更があったときや、支給要件に該当しなくなったとき


