児童扶養手当は、離婚等による生活の激変を一定期間緩和するため、離婚や死亡等により父または母と生計を同じくしていない児童の心身の健やかな成長と家庭の自立促進に寄与するために支給する手当です。
 支給を受けるものは、その趣旨に従って用い、自ら進んでその自立と生活の安定と向上に努めなくてはいけません。
 児童の養育を怠った場合や正当な理由がなく自立を図る活動をしない場合等は手当が支給されません。
 ※児童扶養手当法が一部改正され、平成22年8月1日より父子家庭も対象となりました。

支給対象

 次のいずれかの状態にある18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の条件を満たす程度の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母または養育者に手当を支給します。

  1.  父母が婚姻を解消した児童
  2.  父または母が死亡した児童
  3.  父または母が重度の障害を有する児童(常時介護や監視が必要であり、かつ就労できない状態であること)
  4.  父または母が生死不明である児童
  5. 婚姻によらないで生まれた児童
  6. 引き続き1年以上父または母に遺棄されている児童
    (離婚前提に別居されている場合は対象となりません。遺棄とは、父または母が児童と同居しないで扶養義務及び監護義務を全く放棄し、かつ、連絡及び仕送り等が全くない状態をいいます)
  7.  引き続き1年以上父または母が法令により拘禁されている児童

※申請された内容について確認が必要な場合は、児童扶養手当法第29条の規定により、職員による訪問調査等を行います。
※受給開始後も、申請内容について確認のために、必要に応じて書類等の提示を求めたり、訪問調査等を行います。
※虚偽や不正な申請により手当を受給した場合は、児童扶養手当法第35条の規定に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
※平成15年3月31日時点で、支給要件に該当した日から5年を経過している方は、正当な理由がある場合を除き申請できません(父子家庭を除く)。

支給制限

次のいずれかに該当する場合は、支給対象となりません。

  1. 児童または申請者が日本国内に住所がないとき
    ※住民登録があっても生活の本拠地が海外にある場合、外国人登録がない場合、在留期間を過ぎている場合も住所がない時に含みます。
  2. 児童が父または母の死亡について支給される遺族年金等を受けることができるとき
  3. 申請者が公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金等)を受けることができるとき
  4. 児童が父または母に支給される年金の加算対象になっているとき
    ※障害年金の加算の対象になっている場合はご相談ください。
  5. 児童が両親と生計を同じくしているとき(父または母が重度障害で受給の場合を除く)
  6. 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき
    5及び6は次のような場合も含みます。
    • 住民票上、住居表示の番地が同じ(世帯分離していても同住所地とします)
    • 同居している、または、それに準ずる定期的な行き来がある
    • 消費生活上の家計が同一になっている
    • 社会通念上夫婦としての共同生活が認められる
    • 上記のような関係にはないが、ルームシェアをしている
  7. 児童が児童福祉施設(児童養護施設、障害児施設等)に入所しているとき
  8. 児童が里親または小規模住居型児童養育事業を行うものに委託されているとき
  9. 児童が婚姻しているとき
    ※婚姻した児童は、婚姻により成年に達したとみなし、親の監護養育から外れたものとします。
  10. 児童に養父母がいるとき
  11. (申請者が父または養育者の場合)児童と別居しているとき
     

 次のいずれかに該当していると手当の支給ができません。

  1. 申請者または同居の扶養義務者等の所得が限度額以上あるとき
    ※扶養義務者とは、申請者からみた3親等以内の血族(祖父母、両親、兄弟姉妹、子、孫)で、同住所地に住民登録がある方、別居していても生計同一に準ずる方を指します。 
  2. 申請者の住民票の住所地と実際の住所地が異なっているとき
    ※ただし、配偶者等の暴力等やむを得ない理由がある場合には、あらかじめ申し出てください。
     

手当額(月額)

 審査の結果、受給資格があるものと認定した場合は、認定通知書を郵送します。
   申請者及び扶養義務者の所得に応じて、手当支給月額が変わります。
 

  全部支給 一部支給 全部停止
児童1人 41,550円 9,810円~41,540円 0円
児童2人 46,550円 14,810円~46,540円 0円
児童3人 49,550円 17,810円~49,540円 0円

  3人以降、児童1人増につき 3,000円増

【支給月】 8月・12月・4月の年3回(前月までの分を各回4日から10日の間の金曜日に支給します)。
※申請のあった月の翌月分から対象となります。全ての書類が整ってから審査に1~2か月かかります。
 手当は、「ジフテヒガシヤマトシカイケイカンリシャ」名義で振込みます。
  

一部支給計算方法 手当額 =41,550円-{(申請者の審査対象所得額-全部支給の限度額)×0.0183410 +10円 }
※{(受給者の所得額-全部支給の限度額)×0.0183410 +10円 }の部分は10円未満四捨五入
※所得額には養育費8割相当が加算されます。
 審査対象対象所得額 = 所得金額( + 申請者が父または母の場合 養育費8割) - 各種控除

  

所得制限限度額

扶養親族等の数 受給資格者本人 配偶者・扶養義務者
・孤児等の養育者
手当全部支給 手当一部支給
0人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,330,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 1,710,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人以上 1人につき
380,000円加算
1人につき
380,000円加算
1人につき
380,000円加算

※老人控除対象対象配偶者または老人扶養親族もしくは特定扶養親族がある場合は次の金額を限度額に加算できます。
  申請者にある場合
  (1)老人控除対象配偶者または老人扶養親族:1人につき10万円
  (2)特定扶養親族:1人につき15万円
  扶養義務者等にある場合
   老人扶養親族1人につき6万円
   (当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき6万円)
 
※申請者が父または母の場合:児童の母または父からの養育費の8割を所得として加算します。

各種控除

社会保険料相当額 80,000円
障害者・勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
寡婦控除・寡夫控除
(申請者が母または父の場合は除く)
270,000円
寡婦控除・寡夫控除
(申請者が母または父の場合は除く)
350,000円
雑損・医療費・小規模共済掛金・配偶者特別控除 市・都民税控除額

 

現況届 (年度更新の手続き)

 年に1回毎年8月に現況届を提出していただきます(郵送での受付はできません)。
 引き続き、児童扶養手当の資格の有無の確認を行います。対象者には、市より通知を郵送します。

※この手続きをされないと、手当の支給ができなくなりますので、必ず提出してください。
※所得制限限度額を超えているため全部停止になっている方も現況届が必要です。
 

 

一部支給停止措置

 支給開始から5年を経過、または支給要件に該当した月の初日から7年を経過、のいずれかの早い日の属する月から手当額が2分の1に減額となります。
 ただし、次の事由に該当し「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び事由が確認できる書類を提出された場合は、減額されません。

  1. 就業している
  2. 求職活動等のその他自立に向けた活動をしている
  3. 身体上または精神上障害がある
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である
  5. 申請者が監護する児童または親族に障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業することが困難である

 一部支給停止措置に該当する方に対しては、事前に通知しますので、期限内に手続きを行ってください。 

申請手続き

 認定請求書に、児童扶養手当法施行規則に規定されている次の書類を添えて申請してください。
 申請を受け付けた翌月分から手当を支給します。

※認定請求書の記載内容または必要な書類に不備がある場合は申請を受け付けられません。
※申請受付後に受給資格の審査のため、必要に応じて法第29条に基づく家庭訪問等を行い、または、第30条に基づく資料等の提出を求める場合があります。
※虚偽、不正な申請や届出により手当を受給した場合、返還金が生じ、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。 

 電話・窓口での受付及び相談は、平日の午前8時30分~午後5時となります。

<申請に必要な書類>

  1. 認定請求書、養育費等に関する申告書、公的年金調書(窓口にあります)
  2. 印鑑(朱肉を使用するもの・スタンプ印は不可)
  3. 申請者と児童の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書 ※ 交付日から1か月以内のもの
    ※転籍や電算化等により離婚等の申請事由の記載がない場合は、事由が記載されている除籍謄本や改製 原戸籍等も必要になります。
    ※離婚を事由に申請する方で、戸籍に離婚の記載がされるまでに時間を要する場合は、戸籍謄本に変えて、「離婚届受理証明書」で仮申請ができます。戸籍謄本は、後日提出していただきます。 
  4. 申請者の口座が確認できるもの
    ※ゆうちょ銀行を指定する場合は、必ず「他の金融機関振込用口座番号」の記載のある通帳が必要となります。電話やインターネットで番号を確認されたものでは取り扱いできませんのでご注意ください。
  5. 東大和市に転入してきた方の場合 ※東大和市の公簿で確認できる方は不要です。
    申請者と扶養義務者の所得証明書(または課税非課税証明書)
     課税状況、所得額、扶養人数、控除額の記載のあるもので、交付日から3か月以内のもの
    ※自治体によっては名称が異なりますのでご注意ください。
    ※住民税の申告をしていない場合は、申告をしていただきます。 
  6. 外国籍の場合
    外国人登録原票記載事項証明書または外国人登録証明書
    (在留資格、在留期間によっては、対象となりません)
  7. 児童が別居している場合
     児童の属する世帯全員の住民票の写し
     監護事実についての申立書 (窓口にあります)
     民生委員の調査書
  8. 父または母が重度の障害を有することを事由に申請する場合
     障害者手帳または診断書(所定の様式がありますので、お問い合わせください)
  9. その他受給要件によっては、他の書類が必要となります。
     ※必要な書類の例
    • 事実婚を解消された場合(離婚後も元の配偶者と1か月以上の同居がある場合も事実婚解消に該当となります)や孫を養育する場合には、民生委員調査書等が必要となります。
    • 住居や光熱水費の名義ついて確認が必要な場合は、住居の賃貸借契約書・家賃支払いの領収書、光熱水費の使用明細等の提示を求めるときがあります。

注意事項

 次のようなときは、受給資格がなくなります。速やかに届け出をしてください。
 届け出をしないまま手当を受けていると、受給資格がなくなった月の翌月からの受給していた手当の総額を返還していてだくことになります。

  1. 受給者が元の配偶者と婚姻をしたとき
  2. 受給者が元の配偶者と婚姻をせず同居したとき
  3. 受給者が元の配偶者と婚姻も同居もしていないが、消費生活上の家計が同一になったとき (1~3で元の配偶者に政令に定める程度の障害がある場合はお問い合わせください)
  4. 受給者が元の配偶者でない異性と婚姻をしたとき
  5. 受給者が元の配偶者でない異性と婚姻をせず同居をしたとき
  6. 受給者が元の配偶者でない異性と婚姻も同居もしていないが、消費生活上の家計が同一になったとき
  7. 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  8. 受給者または児童が公的年金を受けられるようになったとき
  9. 受給者が配偶者の死亡のために労災による遺族補償を受けられるようになったとき
  10. 児童がその父または母の受けている公的年金の加算の対象となったとき
    ※障害年金の加算の対象となった場合は、引き続き児童扶養手当の資格が継続するときがありますので、お問い合わせください。
  11. 受給者が児童を養育しなくなったとき
  12. 児童が乳児院・児童養護施設・障害児施設・少年院等の施設に入所したとき
  13. 受給者または児童が死亡したとき
  14. 養子縁組により児童に養父母ができたとき
  15. 児童が民法の規定による婚姻をしたとき
  16. (受給者が父または養育者の場合) 児童と別居するようになったとき
  17. (事由が遺棄の場合) 遺棄していた父または母から連絡があったとき
  18. (事由が拘禁の場合) 拘禁されていた父または母が出所したとき
  19. (事由が障害の場合) 父または母の障害が政令で定める程度の障害に該当しなくなったとき
  20. (事由が生死不明の場合) 父または母の生死が明らかになったとき

届出について

 次のようなときは、必ず届け出をしてください。特別な理由がなく届け出がない場合は手当の支払いが差し止められます。または、職員による調査に応じない場合は手当の支給ができなくなります

  1. 児童が児童福祉施設に入所する等により養育している児童の数が減じたとき: 額改定届
  2. 出生等により新たに養育する児童が増えたとき: 額改定認定請求書
  3. 生計を同じくしている扶養義務者の数が増え、または、減じたとき:支給停止関係届
  4. 更新の手続き(毎年8月):現況届
  5. 氏名を変更したとき:氏名変更届
  6. 住所を変更したとき:住所変更届
  7. 支給開始月の初日から起算して5年(または手当の支給要件に該当する月の初日から起算して7年)経過したとき:一部支給停止適用除外届

    ※上記以外にも申請後に変更があった場合には速やかに申し出てください。
    ※届け出の際に届出用紙以外の書類の添付が必要な場合があります。 

利用できるサービス

 児童扶養手当を受給している方(児童扶養手当証書が交付されている方)は次のサービスを受けられる場合がありますのでお問い合わせください。

  1. JR通勤定期乗車券の割引(縦4センチ×横3センチの上半身写真と有効期間内の児童扶養手当証書が必要です)
  2. 水道・下水道の減免(窓口に申請用紙があります。申請方法については水道局へお問い合わせください)