青少年問題協議会とは「地方青少年問題協議会法」に基づいて、各地方公共団体に設置されているものです。本市でも市長の付属機関として設置されています。市長が会長をつとめ、市議会議員・学識経験者・関係行政機関の職員・市の職員など14名の委員で構成され、次のような活動を行っています。

  • 青少年の健全育成などに関する総合的な施策の調査審議を行う。
  • 健全育成の施策を適切に実施するため、関係機関相互の連絡調整を行う。

 このほかに、善行青少年の表彰や市内駅頭で啓発活動、東大和市青少年健全育成方針の作成なども行っています。