保育園に在園中の方へのご案内
保育園に在園するための要件
保護者の方が、次の1から9までのいずれかの事項に該当し、かつ、同居の親族その他の方がお子さんの保育にあたれない(保育に欠ける理由がある)場合に、保育園に在園することができます。なお、この要件を満たさなくなった場合は、保育園は退園となります。
- 就労の場合(週3日以上かつ午前7時から午後6時までの間に1日4時間以上就労していることが必要です)
(注)午後6時から午前7時までの就労の場合でも、一定の要件を満たす場合には在園することができますので、ご相談ください。 - 出産の場合(この場合の保育の実施期間は、出産予定月を挟んで前後2か月の合計5か月以内です)
- 疾病の場合(疾病のため入院、通院、居宅内療養をしている場合です)
- 障害のある場合(身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~4度の障害を有する場合です)
- 介護の場合(同居の親族等を介護している場合です)
- 災害の復旧にあたっている場合
- 保護者が不存在の場合
- 就学の場合(通学や就労の技能修得をしている場合です)
- 求職の場合〔この場合の保育の実施期間は、原則1か月(最長でも2か月)です〕
家庭状況等の変更があったときの手続き
保育園に在園中に家庭状況の変更(転職、退職、転居、離婚、別居、婚姻等)、前年分の所得税額等の変更があった場合は、届出が必要です。
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保護者の勤務先が変わったとき
「変更申出書」に、新たな勤務先の「勤務証明書」(自営業の場合は「自営業就労状況申立書」)を添えて提出してください。 -
保護者が仕事を辞めたとき
「変更申出書」の提出が必要です。この場合、原則として1か月(最長でも2か月)以内に新しい勤務先の「勤務証明書」(自営業の場合は「自営業就労状況申立書」)を提出してください。提出されない場合は退園となります。 -
保護者が育児休業を取得したとき
「変更申出書」に、育児休業取得期間が明記された「勤務証明書」を添えて提出してください。
この場合、原則として新生児が満1歳6か月を迎える年の年度末(3月)までは、引き続き在園することができます。なお、ここでいう育児休業とは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第2条第1号に基づく育児休業及び育児休業と同様の休業で事業主が証明したものに限ります。 -
住所や氏名が変わったとき
「変更申出書」の提出が必要です。 -
家族構成が変わったとき(離婚、別居、婚姻等)
「変更申出書」の提出が必要です。添付書類については、お問い合せください。保育料が変更となる場合がありますので、速やかに提出してください。 -
前年分の所得税額の変更があった場合
変更後の「確定申告書」等の提出が必要です。
【様式のダウンロード】
退園するときの手続き
保育園を退園する場合、「退園届」をその月の15日まで(遅くてもその月の末日まで)に提出してください。退園日は月末付けとなります。
なお、「退園届」の提出がないまま翌月の初日を迎えた場合、その月も在籍扱いとなり、保育料も納入していただくことになりますのでご注意ください。
【様式のダウンロード】
市外に転出後も継続して通園したい場合
東大和市外に転出後も継続して現在の保育園に通園したい場合、転出するまでの間に「退園届」の提出が必要です。この場合、転出先の区市町村で継続の手続きが必要となります。
これらの手続きがないと、保育園は継続して通園できませんのでご注意ください。
転園したいときの手続き
転園したいときは、転園を希望する月の前月の15日まで(締切日が日曜日、祝日にあたる場合は、その直後の平日まで)に「転園希望届」の提出が必要です。
また、勤務先等に変更がある場合は、新たな勤務先の「勤務証明書」(自営業の場合は「自営業就労状況申立書」)も必要となります。
なお、転園希望届を提出する際には、次の点にご注意ください。
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転園の承諾、不承諾については、入園申し込みの方と同様、選考を経て決定されます。選考においては、保育の実施基準表により基準指数等を決定し、この基準指数等の高い世帯から順に選考を行います。
保育の実施基準表はこちらからダウンロードできます。 -
転園が承諾されますと、現在通っている保育園には、転園が承諾された月から在籍できなくなりますので、ご注意ください。また、転園を承諾するにあたり、保護者の方への事前の確認は行いませんので、あらかじめご了承ください。
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転園が不承諾となった場合でも、転園希望届は、取り下げの手続きがない限り、申し込み年度中(3月転園希望分まで)は有効となります。年度途中で転園の希望がなくなった場合、届出の内容に変更があった場合には、必ず取り下げの手続きをしてください。
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転園が不承諾となった場合で、翌年度4月以降も転園を希望されるときは、4月入園の申込受付期間(その年度により異なりますので、お問い合わせください。)に改めて転園希望届の提出が必要です。
【様式のダウンロード】
保育料について
保育料は月額となっており、月の初日に在籍していれば、その月分の保育料を納入していただくことになります。よって、月の途中退園の場合においても、日割り計算はいたしませんのでご了承ください。
保育料徴収基準額表はこちらをご覧ください。


