義務教育就学児医療費助成制度
平成21年10月1日から義務教育就学児医療費助成制度(マル子医療証)が次のように拡大します。
| 外来 | 診療1回当たり200円をご負担ください(200円に満たない場合もあります)。 |
|---|---|
| 調剤・入院 | 負担はありません。 |
※保険診療外のものは従前通り、助成対象外です。
※1割負担(課税世帯)の「ひとり親家庭等医療費助成」または「心身障害者(児)医療費助成」医療証をお持ちの方は、マル子医療証の方が有利になりますので、切替手続きをしてください。
制度の概要
義務教育就学期にある児童が医療機関で受診する際、健康保険証と義務教育就学児医療証(マル子医療証)を提示することにより、保険診療の医療費の一部を市が助成する制度です。
※乳幼児医療費助成制度と助成の範囲が異なります。ご注意ください。
なお、入院時の食事療養標準負担額(1食あたり260円)は助成対象外となります。
助成対象
市内に住所を有し、健康保険に加入している義務教育就学期(6歳に達した日以後の最初の4月1日から15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間)にある児童を養育する保護者。
申請者は、父または母の所得が高い方とし、所得が同程度の場合は乳幼児が税法上いずれの扶養親族になっているか、健康保険上いずれの被扶養者等になっているか等を元に判断します。
子ども手当と同じ方が申請者となります。
※次にいずれかに該当する場合は、対象になりません。
- 児童の健康保険への加入状況が確認できない
- 児童が生活保護を受けている
- 児童が里親・小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている
- 児童が児童福祉施設等に措置入所している
- 児童が自己負担のない「ひとり親家庭等医療費助成」または「心身障害者(児)医療費助成」の医療証をもっている
- 申請者の所得が所得制限限度額を超えている場合
助成の範囲
【平成21年9月30日まで】 保険診療の医療費の1割を助成します。
【平成21年10月1日から】 施術を含む医科・歯科の通院1回あたり上限200円を除いた金額を、入院・調剤・訪問看護は保険診療の自己負担分全額を助成します。入院時の食事代、保険診療外の費用等については自己負担となります。
※乳幼児医療費助成制度とは助成の範囲が異なります。ご注意ください。
【助成対象外となるもの】
- 入院時の食事代
- 診断書、差額ベッド等の保険診療外の費用
- 学校内の傷病等で日本スポーツ振興センターの給付が受けられる場合
- 他の公費による医療費の助成が受けられ、その方が申請者にとって有利な場合
申請と認定日
転入の日から有効の医療証となりますのでご注意願います。
申請に必要なもの
必要なものが不足している場合でも申請できます。後日、不足書類等の提出をお願いします(指定の日までに提出がない場合、却下となりますのでご注意ください)。
- 医療証交付申請書 [192KB pdfファイル]
(窓口にもあります)
記入例 [609KB pdfファイル]
- 印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ印は不可)
- 児童及び申請者の健康保険証
※申請者の方が、国民健康保険組合に加入し、かつ、厚生年金に加入している場合は、年金加入証明書が必要となります(用紙については申請時にお渡しします)。 - 東大和市に転入された方、申請者が東大和市以外に在住の方
所得証明書(総所得額、課税・非課税の別、扶養人数、控除額の記載があるもの)- 10月から12月の申請で本年1月1日に東大和市に住民登録がなかった方
→本年1月1日住所地で区市町村発行の前年分所得証明書 - 1月から9月の申請で前年1月1日に東大和市に住民登録がなかった方
→前年1月1日住所地で区市町村発行の前々年分所得証明書
- 10月から12月の申請で本年1月1日に東大和市に住民登録がなかった方
※本年1月1日も東大和市に住民登録がなかった方は、7~8月に現況届の提出が必要です。その際に本年1月1日住所地で市区町村発行の前年分所得証明書をご提出ください。
その他要件によっては、他の書類が必要となる場合があります。
子ども手当、乳幼児医療費助成制度と同時に申請される場合は、共通の必要書類は1部ご用意ください。
所得制限限度額
所得制限限度額については、次のとおりです。
| 扶養親族等の数 (税法上の人数) |
国民年金・年金未加入者 | 厚生年金・共済年金等加入者 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,600,000円 | 5,320,000円 |
| 1人 | 4,980,000円 | 5,700,000円 |
| 2人 | 5,360,000円 | 6,080,000円 |
| 3人 | 5,740,000円 | 6,460,000円 |
| 4人 | 6,120,000円 | 6,840,000円 |
| 5人以上 | 1人につき380,000円加算 | 1人につき380,000円加算 |
※老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいる場合は、1人につき44万円を加算できます。
| 所得から控除できるもの | |
|---|---|
| 社会保険料相当額 | 一律80,000円 |
| 障害者・勤労学生・寡婦・寡夫控除 | 各270,000円 |
| 特別障害者控除 | 400,000円 |
| 寡婦の特例控除 | 350,000円 |
| 雑損・医療費・小規模企業等共済掛金控除 | 市・都民税控除額 |
【所得制限計算方法】
認定請求者の所得金額 - 所得から控除できるもの(表2参照)= 審査対象所得(この金額と表1の限度額を比較する)
- 10月以降の認定は、前年の所得及び前年12月31日現在の扶養親族等の数がもとになります。
- 1月から9月までの認定は、前々年の所得及び前々年12月31日現在の扶養親族等の数がもとになります。
現況届 (年度更新の手続き)
毎年7~8月に提出が必要な方だけに市より通知を郵送します。
現況届の対象となる方は、原則として次の方になります。
- 保護者が東大和市以外に住所を有し、所得の状況が確認できない方
- 本年1月2日以降に転入した方で、東大和市で、所得の状況が確認できない方
※申請時に、医療証の更新のため、市長が必要事項を公簿等により確認することに同意した方で、公簿等により現況が確認できる方は現況届の提出は不要です。
現況が確認できた方で認定となった方には、10月1日から有効となる医療証を、9月末までに送付します。
所得制限を超えたこと等により対象外となった方には却下通知を送付します。
※この手続きをされないと、医療証の更新ができなくなります。 通知が届いた方は必ず提出してください。
利用方法
- 東京都内の医療機関の場合
医療証を健康保険証と一緒に医療機関の窓口にお出しください。
【平成21年9月30日まで】 保険診療の医療費の2割をお支払いください。
【平成21年10月1日から】 施術を含む医科・歯科の場合は、通院1回当たり200円をお支払いください(200円に満たない場合もあります)。入院・調剤・訪問看護の場合は、保険診療分の負担はありません。
※小児慢性疾患医療等他の公費負担医療費助成を受けている方は対象疾病の治療を受ける場合は、各制度による給付を先に受けてください。
- 東京都外の医療機関の場合
都外の医療機関では、医療証は使用できません。
下記「医療費の返還」手続きを行ってください。
- 入院の場合
加入している健康保険組合等から限度額適用認定証の交付を受け、
医療期間の窓口で健康保険証と医療証と限度額適用認定証を提示してください。
限度額適用認定証は、加入している健康保険組合等にお問い合わせください。
入院時食事代(食事療養負担額)がある場合は、自己負担になります。
- 保険証を提示しなかった場合、補装具等を作成した場合 等
加入している健康保険組合等で、健康保険分の清算を先にしてください。
後日、次の「医療費の返還」の必要書類に加えて「療養費の通知」「医師の診断書」(補装具の場合のみ)を用意して、「医療費の返還」手続を行ってください。
- 対象疾病が限定される公費負担医療制度の医療証をお持ちの場合
- 小児慢性疾患医療費助成、難病医療費助成
- 自立支援医療(育成医療、精神通院医療)
- 大気汚染関連疾病医療証(ぜんそくの医療証) 等
認定疾病については、当該医療証を優先してお使いください。
一部負担金について、返還できる場合があります。お問い合わせください。
入院時食事代(1食260円)が公費負担医療制度の一部負担金を上回る場合は返還できません。
- その他
東京都外の国民健康保険組合に加入されている方は、医療証が使用できません。医療機関の窓口で保険診療の自己負担分を支払い、後日、「医療費の返還」手続きを行ってください。
医療費の返還
医療証の有効期間中に、医療証を使用しなかった場合、都外で診療を受け医療費を支払った場合等は、医療費の返還申請ができます。
保険診療の医療費のうち助成対象分を保護者名義の口座に振り込むことで返還します。
次のものを用意して、子育て支援課推進係(市役所1階8番窓口)へ申請してください。
※土曜日は受付できません。平日のみの受付となります。
- 受診者の氏名・保険点数が記載された領収書またはレシート
- 受診者の健康保険証
- 義務教育就学児医療証
- 医療証の申請者名義の口座が確認できるもの(通帳またはカード)
※ゆうちょ銀行の場合は、「他の金融機関からの振込用口座番号を印字されたゆうちょ銀行の通帳」が必要となります。- 印鑑(朱肉を使うもの。スタンプ印は不可)
注意事項
以下のようなときは、必ず届出をしてください。
- 児童または保護者の住所、氏名または健康保険証等が変更になったとき
- 保護者の加入年金が変更になったとき
- 所得額・控除額等に変更があったとき
- 世帯に変更があったとき
- 児童が本人負担のない「ひとり親家庭等医療費助成」または「心身障害者(児)医療費助成」を受けるようになったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 児童が児童福祉施設に措置入所するようになったとき
- 児童が里親・小規模住居方児童養育児童を養育する者に委託されるようになったとき


