保育園の概要

 保育園は、保護者及び同居の親族等が、どなたも仕事・病気等により、日常的に小学校就学前のお子さんの保育にあたれないとき、保護者の委託を受けて保育を行うことを目的に設置された児童福祉施設です。
 

入園の申込みができる場合

 保護者の方が、次の1から9までのいずれかの事項に該当し、かつ、同居の親族等の方がお子さんの保育にあたれない(保育に欠ける理由がある)場合に、入園の申込みをすることができます。                         砂遊びをする園児のイラスト※集団生活を体験させたいなどの理由だけでは、入園の対象になりません。

  1. 就労の場合(週3日以上かつ午前7時から午後6時までの間に1日4時間以上就労していることが必要です)
    (注)午後6時から午前7時までの就労の場合でも、一定の要件を満たす場合には入園の申込みができますので、ご相談ください。
  2. 出産の場合(出産予定月を挟んで前後2か月の合計5か月以内の場合です)
  3. 疾病の場合(疾病のため入院、通院、居宅内療養をしている場合です)
  4. 障害のある場合(身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~4度の障害を有する場合です)
  5. 介護の場合(同居の親族等を介護している場合です)
  6. 災害の復旧にあたっている場合
  7. 保護者が不存在の場合
  8. 就学の場合(通学や就労の技能修得をしている場合です)
  9. 求職の場合〔入園後、原則として1か月(最長でも2か月)以内に就労することが必要です〕

受付期間・場所

【受付期間】 4月入園を除き、入園希望月の前月1日から15日まで(ただし平成24年3月入園分は2月1日から10日まで、平成25年3月入園分は2月1日から8日まで)が受付期間となります。申込み締切日が土曜日に当たる場合は、土曜日の正午までとなり、日曜日、祝日に当たる場合は、その直後の平日までとなります。

【受付場所】 保育課 保育・幼稚園係(市役所1階7番窓口)

【他市区町村の保育園に入園を希望する場合】

 他市区町村の保育園に入園を希望する場合でも、申込みの受付場所は東大和市保育課となります。
 この場合、東大和市が受け付けた申込書等を、入園を希望する保育園所在地の市区町村に送付することとなりますので、事前に保育園所在地の市区町村にて締切日をご確認のうえ、余裕を持って申込みをしてください。
 なお、市外に転出予定の方で他市区町村の保育園を希望する場合は、転出先の住所がわかる「売買契約書」、「賃貸契約書」などの写しも添付してください。

申込みに必要な書類

  1. 保育園入園申込書
  2. 個人情報利用に関する同意書
    ※記入に当たっては、住民票の記載にかかわらず、同一住所に同居している20歳以上の方全員(同住所別世帯員をも含む)がそれぞれ署名、押印(朱肉を使うものに限ります)をお願いします。
  3. 保育園入園(継続)調査書
  4. 保護者の保育に欠ける理由が確認できる書類
    • 就労(常勤・パート)の場合:勤務証明書
    • 就労(自営)の場合:自営業就労状況申立書
    • 就労(内職)の場合:内職証明書
    • 出産の場合:母子健康手帳(提示)
    • 疾病の場合:医師の診断書等(お子さんを保育できないことがわかるもの)
    • 障害のある場合:身体障害者手帳または愛の手帳(提示)
    • 介護の場合:同居の親族に介護が必要なことがわかる医師の診断書等
    • 災害の場合:罹災証明書等
    • 就学の場合:在学証明書等(時間割等のわかるものが必要となる場合があります)
    • ひとり親家庭の場合:上記のほか、離婚の受理証明書、戸籍謄本等

    (注)求職の場合は、この書類は提出不要です。

    (注)保護者以外の同居人の方は、保育園入園(継続)調査書で保育に欠ける理由の確認ができれば、この書類の提出は不要です。ただし、状況により提出していただく場合もあります。

    (注)入園を希望されるお子さんに障害または長期にをわたる疾病がある場合、事前に保育課までご相談ください。

  5. 外国人登録証
     お子さんまたは保護者が外国人の場合、在留期間が確認できる外国人登録証等の提示が必要となります。 
  6. 保育料を決定するために必要な書類提出票
  7. 保育料を決定するために必要な書類
     前年分の所得税額のわかる書類で、源泉徴収票または確定申告書の控え等

【様式のダウンロード】 入園申込書以外はどちらの年度にも利用できます。

入園の承諾・不承諾

 保育園の入園者は、入園申込者の中から選考会議を経て決定されます。入園申し込みがあった場合、提出書類の内容を「保育の実施基準表」に照らし基準指数等を決定し、この基準指数等の高い世帯から順に選考を行います。選考においては、希望する保育園の空き状況等によって、入園の承諾、不承諾を決定します。
 選考の結果、入園が承諾となった場合には「保育園入園(変更)承諾通知書」により、希望する保育園の空きがない等で入園の承諾ができない場合には「保育園入園(変更)不承諾通知書」によりそれぞれ通知します。

入園が承諾となった場合

 入園が承諾された方は、保育園との面接等があります。その日時等については、入園が承諾された保育園へ直接お問い合わせください。
 保育園では、入園にあたって、適切な保育を行うためにお子さんの状況についてお伺いしますので、状況をあらかじめまとめておいてください。
 なお、入園を取り下げたい(保育園に行かない)場合は、入園する月の前月までに「入園取下届」を提出してください。この提出がないまま入園する月の初日を迎えた場合、その月は在籍扱いとなり、保育料も納入していただくことになりますのでご注意ください。

保育料

 保育料は、入園されるお子さんの属する世帯の収入によって異なります。原則として、お子さんの保護者の方の収入を合算した金額を基準とし、その税額により算定します。ただし、祖父母と同居している世帯で、父母等の扶養義務者に収入がないと認められる場合(父及び母等に所得税が課税されていない場合)は、祖父母の収入も合算した金額を基準とします。
 なお、保育料は月額となっており、月の初日に在籍していれば、その月分の保育料を納入していただくことになります。よって、月の途中退園の場合においても、日割り計算はいたしませんでご了承ください。

 保育料徴収基準額表はこちらをご覧ください。

入園が不承諾となった場合

 入園が不承諾となった場合でも、入園申込みは、取り下げの手続きがない限り、申込み年度中(3月入園希望分まで)は有効です(保育の実施を希望する期間が年度途中で終了している場合については、入園申込みが有効となるのはその月までとなります)。その期間中は毎月入園選考の対象となりますので、改めて入園申込みをする必要はありません。
 なお、入園が不承諾となった場合の「保育園入園(変更)不承諾通知書」については、申込み月に限り通知します。申し込み月の翌月以降については、希望保育園を変更された場合のその月を除き改めての通知はしませんが、入園が承諾された時には「保育園入園(変更)承諾通知書」で通知します。
 また、育児休業から復帰する場合の申込みが不承諾となり、「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の規定により、お子さんが1歳6か月になるまで育児休業を取得(延長)される方は、別途手続きが必要となりますので、ご相談ください。

 

保育費に対する補助制度

 保育費に対する補助制度とは、下記の保育室、認証保育所及び家庭福祉員以外の認可外保育施設を利用する場合に、次の要件を満たせば、保育費の一部(保育費の3分の1の額で、限度額21,000円)を市が補助する制度です。
 なお、この補助金の交付を受けるためには、事前の補助金申請の手続きが必要となります。申請前にさかのぼって補助金は交付できませんで、ご注意ください。

  1. 保育園入園が不承諾
    認可保育園が入園待機となっていることが必要です。
  2. お子さんの年齢
    3歳未満のお子さんが補助対象となります。
  3. 認可外保育施設の要件
    児童福祉法の規定による認可外保育施設の届出をしていることが必要です。
    ただし、届出をしていない施設でも、一定の要件を満たせば補助対象となることがありますので、ご相談ください。
  4. 利用日数、利用時間
    週3日以上かつ1日8時間以上認可外保育施設を利用していることが必要です。
     

認可外保育施設等の利用

 

保育室

 保育室を利用する場合は、保護者と保育室との間で入所の手続きを直接行っていただき、保育料については保育室が定める料金となります。

  • 市内に保育室はありませんが、市外にある保育室の利用はできます。

認証保育所

 認証保育所を利用する場合は、保護者と認証保育所との間で入所の手続きを直接行っていただき、保育料については認証保育所が定める料金となります。

  • 私立東大和保育園(東大和市新堀1-1435-33 電話:042-562-1758)
  • 市外にある認証保育所の利用もできます。

家庭福祉員制度

 家庭福祉員制度とは、3歳未満のお子さんを市が認定した家庭福祉員の自宅等で保育する制度です。
家庭福祉員制度を利用する場合は、市の担当者が家庭福祉員を紹介し、保護者と家庭福祉員との間で利用契約を締結していただきます。なお、保育料は月額35,000円(延長保育料は別途必要)で、お子さんの食事は原則として保護者が用意していただくことになります。     

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