ひとり親家庭ホームヘルプサービス
生活環境の激変、就業、傷病などの理由により一時的に生活援助や育児等の支援を必要とするひとり親家庭にホームヘルパーを派遣し、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を図ることを目的としています。制度のご利用にあたっては、事前の相談と面接が必要となります。
対象
市内にお住まいの義務教育修了前の児童がいるひとり親家庭で、次のいずれかに該当し、育児または日常生活に支障をきたしている家庭が対象となります。
- ひとり親家庭となってから2年以内で、生活環境が激変した場合
- ひとり親家庭の保護者が、傷病、出産、看護、事故、冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事へ参加する場合
- ひとり親家庭の保護者が、技能習得のため、職業能力開発センター等に通学する場合
- ひとり親家庭の保護者が、自立に必要な就職活動等を行う場合
- 小学校3年生以下の児童のいるひとり親家庭が、就業の事情により支援を必要とする場合
※次のような場合は対象になりません。
- 傷病が入院治療を要するとき、伝染性の疾患を有しているとき
- 育児支援を必要とする児童が、保育園や学童クラブを利用できるとき
その他、状況によってはご利用いただけない場合があります。
派遣回数・費用
派遣は、午前7時から午後10時までの間で1日1回、(1時間を単位として)2時間以上8時間以内、月12回まで(職業能力開発センター等へ通う場合は月24回まで)となります。
所得制限はありませんが、所得に応じた自己負担があります。
内容
食事の世話、育児、家事全般(サービスは利用者の居宅で実施します)
※次のサービスは含まれません。
- 庭の草取り、家屋の修理等、日常的な家事ではないもの
- 商品の販売等、当該家庭の生産活動にかかわるもの
- 屋外へ外出しての支援
- 看護等、専門知識や技術が必要なもの
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登録日: 2004年12月21日 / 更新日: 2011年12月6日


