市では、誰でもが義務教育を受けられるように、経済的にお困りの方に、学用品や学校給食費などの教育費の一部を援助しています。(「就学援助費制度」)
 

援助の対象となる方

 生活保護を受けている場合(「要保護」)及び学校における費用の支払いが経済的に困難な場合(「準要保護」)に援助の対象となります。

 なお、「準要保護」に該当する場合とは、前年(1~3月申請の方は前々年)中の世帯全員の収入合計額が教育委員会で定める基準額以下の場合などです。

申請手続き

 申請書は、毎年度4月初めに東大和市立学校に在籍している児童・生徒、全員に学校を通じて配布しています。市外の公立学校に在籍している児童・生徒の場合は、申請書をお送りしますので、学校教育課までご連絡ください。

 年度途中でも申請はできますが、審査の結果、認定された場合、申請書を提出・受理した月からの支給対象となりますので、毎年4月中に申請することをお勧めいたします。申請書の受付は、学校教育課(市役所5階4番窓口)で行います。

 申請書の提出時には、印鑑(自動印不可)・通帳・収入等を証明できる書類(収入等の審査がありますので、世帯で収入のある方全員の収入を証明できる書類を提出してください。)をご持参ください。

 なお、「要保護」の方の申請手続きは、必要ありません。生活保護の停止又は廃止になった時には、申請してください。

認定結果の通知

 申請書を提出された方に、申請した翌月に認定結果を通知いたします。(4月申請分は、5月下旬頃通知する予定です。)

援助支給費目

 「要保護」の方には、修学旅行費、移動教室費、卒業アルバム・記念文集費、学校保健安全法に定められた医療費が支給されます。

 「準要保護」の方には、新入学学用品費(小中学1年生の4月申請者のみ)、学用品費、通学用品費、修学旅行費、移動教室費、学校給食費、通学費、卒業アルバム・記念文集費、学校保健安全法に定められた医療費が支給されます。

平成21年8月1日から認定計算基礎額を引き上げました

 引き上げ額は、小学生1人当たり2,560円、中学生1人当たり4,330円(いずれも月額)です。

 詳しくは、学校教育課までお問い合わせください。

その他

 認定されるまでの間、学校給食費については、納入していただくことになります。認定された方は、後日給食課から還付いたします。

 また、認定結果の前に「学校からのお知らせ」により治療(医療費)を希望する方は、事前に学校教育課までご連絡ください。