制度一覧
対象 手当名 手当額 支給月 支給要件等
身体障害者・知的障害者(児) 児童育成手当
(障害手当)
 【都】
月額 15,500円 2月
6月
10月
20歳未満の、身体障害者手帳1~2級程度、愛の手帳1~3度程度、脳性麻ひまたは進行性筋萎縮症の児童を養育している方
心身障害児福祉手当
 【市】
月額6,100円 4月
8月
12月
20歳未満の、身体障害者手帳1~4級程度、愛の手帳1~4度程度の障害のある児童を養育している方
心身障害者福祉手当
 【都】
 【市】
【都】制度の手当
 月額 15,500円
 
【市】制度の手当
 月額6,100円
いずれも
4月
8月
12月
【都】制度の手当
20歳以上で、1.身体障害者手帳1~2級程度、愛の手帳1~3度程度の方、2.脳性麻ひまたは進行性筋萎縮症の方(65歳以上の新規申請を除く)
【市】制度の手当
20歳以上で、1.身体障害者手帳3~4級程度、愛の手帳4度程度の方(65歳以上の新規申請を除く)
重度心身障害者手当
 【都】
月額60,000円 毎月 1.重度の知的障害、2.重度の身体障害、3.重度の障害が重複する方で常時複雑な介護を必要とする方(65歳以上の新規申請を除く)
身体・知的・精神障害者(児)等 特別障害者手当
 【国】
月額26,340 円 2月
5月
8月
11月
20歳以上で、身体障害者手帳1~2級程度、愛の手帳1~2級程度でかつ重複の障害者、またはこれらと同等の疾病・精神障害のある方で常時介護を必要とする方
特別児童扶養手当
 【国】
(重度障害)
 月額50,550円
(中度障害)
 月額33,670円
4月
8月
11月
20歳未満の、身体障害者手帳1~3級程度、愛の手帳1~3度程度の障害のある児童、またはこれらと同等の疾病や精神に障害のある児童を養育している方
 障害児福祉手当
 【国】
月額14,330 円   2月
5月
8月
11月
 20歳未満で、身体障害者手帳1級及び2級の一部、愛の手帳おおむね1度、またはこれらと同等の疾病や精神に障害のある児童

児童育成手当(育成手当)
【都】

月額13,500円

2月
6月
10月

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している保護者で、身体障害者手帳1級及び2級程度、または精神に、労働することを不能にさせ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有する方
※施設入所及び保護者の所得による支給制限あり
難病 難病患者福祉手当
 【市】
月額 5,100円 4月
8月
12月
1.東京都難病患者医療費助成規則別表第1の欄に掲げる疾病にかかり医療券または特定疾患登録者証の交付を受けている方
2.東京都難病患者医療費助成規則別表第1の欄に掲げる疾病にかかり小児慢性疾患医療券の交付を受けている方(1、2とも他の道府県が交付した医療券を含みます)
(65歳以上の新規申請を除く)
被爆者 原爆被爆者見舞金
 【市】
年額20,000円 8月 被爆者健康手帳をお持ちの方(申請受付は、毎年度7月1日から31日まで)

*1 手当名欄の、【国】は国の制度、【都】は東京都の制度、【市】は東大和市の制度です。
*2 手当によっては、所得制限、併給制限などがあります。

問合せは、下記へお願いいたします。

東大和市役所  電話:042-563-2111     
 障害福祉課(内線:1121 ファックス:563-5928)
 児童育成手当は子育て支援課(内線:1761 ファックス:563-5928)