精神障害者保健福祉手帳
精神障害のある方が、一定の障害にあることを証明するものです。この手帳を持っていることにより、さまざまな支援が受けられますので、精神障害のある方が自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。
申請方法
- 手帳用の診断書(用紙は障害福祉課にあります)
- 本人の顔写真(タテ4センチ、ヨコ3センチ)
- 印鑑
をご持参の上、障害福祉課へ申請してください。
※精神障害のため、障害年金を受給されている方は、診断書の代わりに、年金証書の写し等で申請できます。
有効期間
有効期間は、原則として2年間です。更新は、手帳の有効期限の3か月前から申請ができますので、必ず期限が切れる前に手続をしてください。更新の申請に必要な書類は、新規申請と同じ書類と現在お持ちの手帳の写しです。
手帳交付後の諸手続き
下記の場合には、障害福祉担当課(東大和市では障害福祉課)への届出や変更の手続きが必要となります。
- 居住地の変更:転出後すみやかに新住所地の障害福祉担当課(市内転居の場合は、障害福祉課)へ
- 氏名の変更:婚姻等により氏名の変更があった場合
- 手帳の再交付:手帳の紛失・破損等で再交付を希望する場合
- 手帳の等級変更:障害等級の変更があった場合
- 手帳の返還:ご本人が死亡された場合又は法に定める障害に該当しなくなった場合
登録日: 2005年1月20日 / 更新日: 2007年4月17日


