住宅手当緊急特別措置事業~離職によって住居を喪失またはそのおそれのある方へ~
平成22年4月1日から、住宅手当(家賃補助)が利用しやすくなるよう要件緩和等を行うとともに、就職活動要件が強化されました。
住宅手当とは
離職者で就労の能力及び意欲のある方のうち、住宅を喪失した方または喪失するおそれのある方を対象として住宅手当を支給するとともに、就労支援員による就労支援を行います。
支給額
次の額を上限として、家賃の実費分について支給します。
- 単身世帯 53,700円
- 複数世帯 69,800円
支給期間
原則6か月間。ただし、一定の要件により3か月間の延長があります。
支給要件
次の1~7のいずれにも該当する方
- 平成19年10月1日以降に離職した方
- 離職前は主として世帯の生計を維持していた方、または申請時に生計維持者である方
- 就労能力、常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行う方、さらに原則、週1回以上の求人先への応募を行う方
- 住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方
- 原則として収入のない方
ただし臨時的・一時的収入がある場合、または生計を一とする同居の親族の収入がある場合は、合計が次の金額以下の方- 単身世帯 84,000円+家賃額(上限あり)
- 2人世帯 172,000円
- 3人以上世帯 172,000円+家賃額(上限あり)
- 生活を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること
- 単身世帯 50万円
- 複数世帯 100万円
- 国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付または給付、自治体が実施する類似の貸付または給付等を受けていない方
支給方法
住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込みをします。
登録日: 2009年11月1日 / 更新日: 2012年1月30日


