平成21年7月28日に厚生労働省の要介護認定の見直しによる検証・検討会で、要介護認定状況調査の結果、要介護認定の見直しや経過措置の終了が示され、平成21年10月1日申請分からまひ等の調査項目の定義が修正され、新しい基準が適応されます。
 これに伴い経過措置の適応は、9月30日申請分で終了しました。
 また、現在認定を受けている方で、要介護認定の有効期間終了前でも、要介護認定の判定結果が申請者の実情と一致しないと思われる場合、次の(1)・(2)を申請することができます。

(1)「要支援1」「要支援2」または「要介護1」~「要介護5」と判定された方:有効期間終了前の区分変更申請

(2)「非該当」と判定された方:再申請

 特に、4月から9月の間に新規申請した方(初めて要介護の申請をした方など)は、今回の見直しにより要介護度が変更となる場合がありますので、ご注意ください。