出産育児一時金
国民健康保険加入者が出産された時に、出産育児一時金が支給されます。
【金額】 42万円(ただし、平成21年9月30日以前の出生の場合38万円)
【対象者】
次の各項目を満たす場合に支給対象となります。
- 出産者が出産日に国民健康保険の加入者であること。
- 妊娠月数が4か月(85日以上、12週)以上であること。上記に該当すれば、流産・死産・人工流産でも支給対象となります。
- ただし、他の健康保険の資格喪失が出産日から6か月以内の方で、その健康保険から出産育児一時金に相当する給付を受けることができる方は、国民健康保険からは支給されません。
- 出産後2年間を経過した場合、時効により申請できなくなります。
【申請に必要なもの】
- 保険証
- 印鑑
- 出生したことを証明する書類
- 新生児の氏名が載っている国民健康保険被保険者証
(出生の届出時に、保険年金課で作成します) - 流産等の場合は、死産証明または医師の診断書
- 新生児の氏名が載っている国民健康保険被保険者証
- 医療機関等と取り交わした直接支払制度(活用・不活用)合意文書
- 産科医療補償制度の登録証または医療機関等の領収書・請求書
- 振込先のわかるもの(世帯主名義の金融機関口座。ゆうちょ銀行は振込専用の口座番号が必要です)
※詳細は、お問い合わせください。
出産育児一時金の支給
平成21年10月1日から、出産育児一時金の医療機関等への「直接支払制度」が実施されました。この制度は出産費用のうち出産育児一時金の42万円が市から直接医療機関等へ支払われ、その差額分を窓口で負担するものです。この制度を利用することにより、出産時の経済的負担が軽減されます。
- 直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等と事前に直接支払制度を利用する合意文書を取り交わしてください。出産費用が42万円に満たない場合は、差額分を世帯主に支給します。
なお、直接支払制度を導入していない一部の医療機関等で出産予定の場合は出産育児一時金の受取を医療機関等へ委任する「出産育児一時金受取代理」にて支給します。出産費用が42万円に満たない場合は、差額分を世帯主の支給します。
受取代理の利用には、市役所へ事前の申請が必要です。
※海外で出産された場合、直接支払制度及び受取代理は利用できません。従来どおりの出産後に申請、支給となります。 - 直接支払制度を利用しない場合
従来どおり出産後の申請となります。出産予定の医療機関等と事前に直接支払制度を利用する旨の合意文書に「利用しない」旨を記載し、出産費用を全額、ご自身でお支払い後に市へ申請してください。市から世帯主に42万円を支給します。
※詳細は、お問い合わせください。
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登録日: 2009年1月13日 / 更新日: 2010年1月5日


