貸付制度
高額療養費の貸付制度
- 国民健康保険(国保)加入者(後期高齢者医療制度の方は除く)で、一時的に高額の医療費の支払にお困りの方は、高額療養費貸付制度をご利用ください。
1か月の高額療養費の支給額が10,000円以上の場合が対象となります。 - ご利用の際は、病院等での支払いをする前に必ずご連絡ください。病院等へ支払い済みですと、ご利用できなくなります。
- この制度は、国保加入者は、自己負担限度額と保険診療外の分だけを病院に支払い、高額療養費として後から国保加入者に支給される分は、市から病院に直接お支払をする制度です。
したがって、国保加入者は一時的に多額の医療費を病院に支払わなくても済むことになります(この制度を利用される場合、高額療養費の本人への支給はありません)。 - ただし、市が病院へ支払うのは2か月後になるため、病院側の了解が必要です。
- 高額療養費貸付制度の必要書類等
<1> 保険点数の記入された医療費の請求書
<2> 国民健康保険被保険者証
<3> 印鑑(自動印は不可)
※詳細は、お問い合わせください。
出産費の貸付制度
【貸付金額】 31万円(出産育児一時金の支給時に返還していただきます)
【対象者】
- 出産予定者が国民健康保険の加入者であること。
- 出産予定日まで1か月以内(妊娠36週以上)であること。
- 国保資格取得日が出産日より6か月以上前であること。
【申請に必要なもの】
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑(自動印以外のもの)
- 母子手帳等(出産予定日まで1か月以内であることを証明する書類)
- 振込先のわかるもの(世帯主名義の金融機関口座。ゆうちょ銀行は振込専用の口座番号が必要です)
※詳細は、お問い合わせください。
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登録日: 2009年1月13日 / 更新日: 2010年4月1日


