高齢者入院見舞金
東大和市に1年以上お住まいで、連続して21日以上の入院をされた方で、ご本人の市民税が非課税である場合に、1万円の入院見舞金を支給します。21日以上の入院が同一年度内に複数回ある場合は、そのうちの1回が対象となります。
入院見舞金の概要
- 連続して21日以上の入院をした方(入院中を含む。以下「対象者」といいます)に、市から1万円の見舞金を支給します。
- 見舞金の支給は、1年度に1回限りです。同一年度に複数回の21日以上の入院があった場合は、そのうちの1回のみが支給対象となります。
- 見舞金額は、入院日数にかかわらず、一律1万円です。
- 転院の場合は、日にちが連続していれば通算の対象となりますが、一旦帰宅するなど、入院していない期間がその間に1日以上あった場合は、入院日数は通算されません。
- 21日以上の入院の後、対象者がお亡くなりになった場合も支給の対象となります。
- ご遺族の方々のお話合いに基づき、他の提出書類と合わせて「代表者選任届」を提出していただく必要があります。
- 申請書を提出していただいた後、対象者がお亡くなりになり、見舞金が未支給の場合は、代表者による申請書の再提出をお願いします。
- 入院が対象となる日数に達した日(21日となった日)から1年を経過すると、それ以降見舞金の請求ができなくなります。
(例)- 平成23年4月1日から4月30日までの30日間連続して入院した場合、支給の対象となる21日目は4月21日になります。この場合、平成24年4月20日が見舞金の請求ができる期限になり、4月21日以降は申請書の受付はできません。
支給条件
- 入院日数:連続して21日以上
- 年齢:70歳以上の方(当該年度に70歳に達する方を含みます)
- 居住要件:東大和市に居住して1年以上の方(外国人の方を含む)
- 所得要件:該当となる入院があった年度の対象者の市民税が非課税の方
~市民税課税世帯であっても、対象者ご本人が非課税であれば支給対象です。
(毎年6月上旬に市民税が確定するため、4月1日から5月31日の間に対象となる入院があった方は、平成22年度の市民税が非課税の方) - その他:入院期間の内、生活保護の対象となっている期間は、対象としません。また、医療施設への入院を対象とします。介護療養型医療施設(介護保険法第8条第26項)への入所は対象としません。
提出書類
- 対象者の住民票の写し(その他、東大和市での居住期間がわかる市が発行した証明書でも可)。
※外国人の方は、東大和市における外国人登録が行われて1年以上であることを証する書類 - 対象者が非課税であることを証明する書類
平成23年4月~5月に対象となる入院がある方=平成22年度の市民税非課税証明書
平成23年6月~平成24年3月に対象となる入院がある方=平成23年度の市民税非課税証明書- ただし、1及び2については、市が公簿等で確認をすることに同意していただいた場合=申請書に記入欄があります=は、提出する必要はありません。
- 入院期間を証明する書類
対象となる入院があった医療施設が発行したもの。
連続する転院があった場合で、複数の書類により21日以上となる場合は、それぞれの書類が必要です。写しでかまいません。 - 委任状(対象者以外の名義の口座に振り込む場合)
対象者ご本人の外出が困難であったり、入院中のためご家族等が申請にお出でになる場合でも、対象者ご本人名義の申請でかまいません。対象者の口座に見舞金が振り込まれることが条件となります。
対象者が振り込み可能な口座を持っていないなどの理由で、ご家族など他の方の名義の口座に見舞金を振り込む必要がある場合は、委任状を提出していただきます。 - 代表者選任届
当該入院の後、対象者がお亡くなりになり、入院見舞金の支給を受けていない場合は、ご家族等の話し合いのうえ、関係者の同意により見舞金の受取人をお決めいただいたことを示す書類を提出していただきます。 - 口座振替依頼書
市からの振込金の手続きをしていない方はご提出いただきます。
その他申請に必要なもの
- 印鑑(朱肉を使用するものであれば、認印でかまいません)
- 金融機関の口座番号がわかるもの(通帳、メモなど)
口座振替依頼書を記入する際に必要です。
登録日: 2007年4月19日 / 更新日: 2011年4月6日


