障害者自立支援法以外による福祉サービス(身体障害者・知的障害者)
ガソリン費の助成 《費用負担:- 所得制限:無》
上肢・聴覚障害2級以上、視覚・下肢・体幹・内部障害3級以上の身体障害者手帳または3度以上の愛の手帳の交付を受けた方で、自動車を所有する方または当該障害者のために使用する自動車の所有者で、当該障害者と生計を一にし、かつ起居を共にする方に対して支給します。
助成額は対象者が支払ったガソリン費1リットル当たり、ガソリンについては53円80銭、軽油については32円10銭とします。
ただし1か月当たり30リットル分を限度とした額とします。
対象者の認定を受けたうえで助成金請求書に領収書を添えて請求してください。請求は、原則として1月、4月、7月、10月の1日~10日の間です。
※福祉タクシー利用者証の交付を受けている方及び施設に入所している方は利用できません。
福祉タクシー券の交付 《費用負担:- 所得制限:無》
上肢・聴覚障害2級以上、視覚・下肢・体幹・内部障害3級以上の身体障害者手帳または3度以上の愛の手帳の交付を受けた方が、市と契約した福祉タクシーを利用することができる利用券(500円)を、月5枚を単位として交付します。
対象者の認定を受けたうえで利用券の交付を受けてください。交付は6か月分(30枚)をまとめて4月から及び10月から行います。5月以降または11月以降に交付を受ける場合は、毎月5枚ずつ減となります。
※ガソリン費の助成を受けている方及び施設に入所している方は利用できません。
心身障害者医療費の助成 《費用負担:有 所得制限:有》
2級以上(ただし、内部障害は3級以上)の身体障害者手帳または2度以上の愛の手帳の交付を受けた方に医療保険の本人負担分を一部助成します(65歳以上の新規申請は除く)。
詳しくは、こちら(「心身障害者医療費助成制度」のページ)をご覧ください。
紙おむつの支給 《費用負担:無 所得制限:無》
3歳以上65歳未満の、2級以上の身体障害者手帳または2度以上の愛の手帳の交付を受けた方が、在宅で常時おむつを着用する必要がある場合、紙おむつ(1か月当たり45枚以内)を支給します。尿とり用パットを希望する方には、1日当たり2枚以内で支給します。
心身障害者(児)緊急一時保護 《費用負担:無 所得制限:無》
在宅の心身障害者(児)が、介護者の疾病等一時的な事由により介護を受けることができない場合、介護人の家庭において一時保護を行います。
寝具乾燥等 《費用負担:無 所得制限:無》
障害者単身世帯または障害者夫婦を含む世帯(子どもが成人している場合は除く)で、1級~3級(「聴覚または平衡機能の障害」、「音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害」は除く)の身体障害者手帳または1度~3度の愛の手帳の交付を受けている方で、寝具の自然乾燥が困難な方に対して、乾燥は、原則一人につき月1回乾燥車により、水洗いは、原則一人につき年2回集配により実施します。
家具転倒防止器具等取付《費用負担:無 所得制限:無》
70歳以上の方、身体障害者手帳2級以上の方、愛の手帳の交付を受けた方のみで構成する世帯に対して、家具転倒防止器具等の取付を行います。
器具等の種類:家具転倒防止用の「つっぱり棒」「L字型家具転倒防止器具」「家具転倒防止板」など
他の制度により、すでに器具等を取り付けた世帯及び取り付けることが決まっている世帯は対象となりません。

ガソリン費助成金請求書 [101KB pdfファイル]
