地域生活支援事業
| 相談支援事業 | 手話通訳者等派遣事業 | 手話通訳支援事業 |
| 日常生活用具給付事業 | 移動支援事業 | 地域活動支援センター事業 |
| 訪問入浴サービス事業 | 更生訓練費給付事業 | 就職支度金給付事業 |
| 日中一時支援事業 | 自動車運転免許取得費助成事業 | 自動車改造費助成事業 |
| 住宅設備改善事業 |
相談支援事業 《費用負担:無 所得制限:無》
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、またはこれと同等の障害を有すると認められる方を対象に、精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加促進のために次に掲げる支援を行います。
- 福祉サービスの利用に関する相談、助言、紹介等の支援
- 社会支援の活用に関する相談、助言、照会等の支援
- 社会生活を営む能力を高めるための支援
- 権利の擁護のための必要な支援
- 専門機関の紹介等の支援
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める支援
【実施場所】 精神障害者地域生活支援センターウエルカム (電話:042-564-0891 ファックス:042-564-3680)
【利用時間】
- 月・水・金曜日 午前10時~午後7時30分
- 火・木・土曜日 午前10時~午後6時
【休業日】 日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
手話通訳者等派遣事業 《費用負担:無 所得制限:無》
身体障害者手帳を交付され、かつ、聴覚または言語機能障害を有する者及び聴覚障害者等をもって組織する団体を対象に、意思疎通を円滑にするために、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。
手話通訳者設置事業 《費用負担:無 所得制限:無》
市では、聴覚障害者が市役所本庁舎に来庁した際、申請や届出などのコミュニケーション支援を行うために、手話通訳者を配置しています。事前の予約等は必要ありません。ぜひご利用ください。
また、本事業とは別に、聴覚障害者の希望により、様々な場所へ手話通訳者や要約筆記者を派遣する『手話通訳者等派遣事業』もあります。詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。
【配置日時】 毎週金曜日 午前9時~正午、午後1時~5時
※金曜日が祝日により閉庁日の場合は、翌週の月曜日に変更します。
【配置場所】 市役所本庁舎
※手話通訳者の待機場所は1階福祉相談室2(下図参照)です。直接お越しください。

【支援内容】 市役所本庁舎に来庁した方の申請や届出などの手話通訳
※本庁舎の敷地内の施設(中央図書館、中央公民館、市役所会議棟、市立保健センターなど)でもご利用できます。
※予約の必要な長時間の相談(法律相談、税務相談、消費生活相談など)にはご利用になれません。「手話通訳者派遣事業」をご利用ください。
※手話通訳者は1人ですので、他の方の通訳をしている間は、しばらくお待ちいただく場合があります。
日常生活用具給付事業 《費用負担:有 所得制限:無》
障害者等が、日常生活を容易にすることを目的として日常生活用具の購入に要する費用を支給します。用具の種目ごとに、対象者の要件があります。
| 視覚障害者 | ポータブルレコーダー、時計、点字タイプライター、音声式体温計、体重計、電磁調理器、視覚障害者用拡大読書器、音響案内装置、活字文書読み上げ装置、点字器、パーソナルコンピューター用情報・通信支援用具等 |
|---|---|
| 聴覚障害者 | 屋内信号装置、聴覚障害者用通通信装置、フラッシュベル、情報受信装置、会議用拡聴器、携帯用信号装置 等 |
| 視覚及び聴覚重複障害者 | 点字ディスプレイ |
| 音声言語機能障害者 | フラッシュベル、人工喉頭、携帯用会話補助装置 |
| 呼吸器機能障害者 | 酸素吸入装置、酸素ボンベ運搬車、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、空気清浄器 |
| 肢体不自由者 | 浴槽、入浴担架、入浴補助用具、移動用リフト、移動移乗支援用具、ガス安全システム、便器、特殊便器、特殊マット、訓練いす、パーソナルコンピューター用情報・通信支援用具、携帯用会話補助装置、体位変換器、特殊尿器、ルームクーラー、居宅生活動作補助用具 等 |
| じん臓障害者 | 透析液加温器 |
| ぼうこう・直腸機能障害者及び排尿・排便の意思表示が困難な身体障害者・児 | ストマ用装具(蓄便袋、蓄尿袋)、紙おむつ、洗腸装具 |
| 身体障害者手帳所持者 | 頭部保護帽、火災報知器、自動消火装置、歩行補助杖(一本杖)、収尿器 |
| 愛の手帳所持者 | 特殊便器、特殊マット、頭部保護帽、火災報知器、自動消火装置、特殊便器、電磁調理器 |
移動支援事業 《費用負担:有 所得制限:無》
屋外での移動が困難である障害者等が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等のため、市に登録した事業者から介護者の派遣を受けられます。
【対象者】
- 知的障害または精神障害を有する屋外での移動が困難な方
- 視覚障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けていること(同行援護により支給決定を受けられる者は除く。)、または補装具費の支給の対象となった車いすを利用し、身体障害者手帳の交付を受けかつ当該身体障害者手帳の障害程度が1級または2級であること
※重度訪問介護、重度障害者等包括支援または行動援護を利用している場合は除く。
非課税世帯の方の利用者負担額は0円です。
地域活動支援センター事業
みのり福祉園 《費用負担:有 所得制限:無》
みのり福祉園において、身体障害者に対する創作的活動、機能訓練及び社会適応訓練に関する支援を行います。
【問合せ】 みのり福祉園 (電話:042-564-1381 ファックス:042-564-1382)
精神障害者地域生活支援センターウエルカム 《費用負担:無 所得制限:無》
精神障害者地域生活支援センターウエルカムにおいて、精神障害者に対する創作的活動、社会適応訓練に関する支援を行います。
【問合せ】 精神障害者地域生活支援センターウエルカム (電話:042-564-0891 ファックス:042-564-3680)
※事業利用に際して、材料費等の実費負担は必要です。
訪問入浴サービス事業 《費用負担:無 所得制限:無》
入浴の困難な在宅障害者等に対し、週1回入浴巡回車を派遣し、組立式浴槽による入浴介助を行います。光熱水費は障害者等の負担となります。
【対象者】 2級以上の身体障害者手帳または2度以上の愛の手帳の交付を受けた方
更生訓練費給付事業 《費用負担:無 所得制限:有》
施設に入所し、または通所している障害者等で社会復帰の訓練を受けている方に対し、更生訓練費(更生訓練を効果的に受けることができるよう必要な経費に充てられるために支給される金銭)を支給します。
【対象者】 生活保護受給者で次のいずれかに該当すること
- 介護給付費の支給決定を受け、かつ自立訓練または就労移行支援を受けていること
- 身体障害者手帳の交付を受け、介護給付費の支給決定を受け、特定旧法指定施設において旧法施設支援及び更生訓練を受けていること
- 障害者支援施設等、国立高度専門医療センターまたは指定医療機関への入所の措置または入所若しくは入院の委託の措置を受け、かつこれらの施設において更生訓練を受けていること
就職支度金給付事業 《費用負担:無 所得制限:無》
施設に入所し、または通所している身体障害者で、就職等により自立するものに対し、社会参加の促進のための支度金を支給します。
【対象者】 就職または自営により当該施設を退所することが確実に見込まれる方で次のいずれかの要件を備えている方
- 介護給付費の支給決定を受け、かつ就労移行支援または就労継続支援を受けていること
- 身体障害者手帳の交付を受け、介護給付費の支給決定を受け、特定旧法指定施設において旧法施設支援及び更生訓練を受けていること
- 障害者支援施設等、国立高度専門医療センターまたは指定医療機関への入所の措置または入所若しくは入院の委託の措置を受け、かつこれらの施設において更生訓練を受けていること
日中一時支援事業 《費用負担:有 所得制限:無》
障害者等を介護する者の休養等のため、当該障害者等が、市に登録をした事業者の施設等において、日中一時的に日常生活上の世話、食事等の介護、排せつ等の世話を受けられます。
一時支援の実施時間は、午前9時から午後5時(特に必要があると認める時は午前6時から午後8時までの間)における4時間以上8時間未満とします。
【対象者】 学齢児以上で、身体障害者手帳の交付を受けていることまたは、知的障害、精神障害を有していること
非課税世帯の方の利用者負担額は0円です。
自動車運転免許取得費助成事業 《費用負担:有 所得制限:有》
障害者の日常生活の利便提供及び生活圏の拡大を図るため、自動車運転免許を取得した障害者に対し、当該自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成します。
【対象者】 18歳以上で、身体障害者手帳1~3級(ただし、内部障害は4級以上、下肢・体幹障害は5級以上)の交付を受けた方または愛の手帳の交付を受けた方
自動車改造費助成事業 《費用負担:有 所得制限:無》
障害者の社会復帰の促進のため、自動車を所有する障害者に対し、就労等に伴い、自らが所有し、運転する車の操向装置、駆動装置の一部を改造する場合、当該自動車の改造に要する費用の一部を助成します。
【対象者】 18歳以上で上肢・下肢・体幹機能障害1・2級の身体障害者手帳の交付を受けた方
住宅設備改善事業 《費用負担:有 所得制限:無》
障害者等が日常生活の利便を図るため、その居住する家屋の住宅設備を改善した場合にその費用について支給する事業です。
- 中規模改修
居宅生活動作補助用具の設置に伴い必要となる住宅改修(以下「小規模改修」という)を実施して、なお改修が必要となる部分に係る住宅改修。便所、浴場、玄関、居室及び台所に係る住宅改修で、小規模改修の対象とならないもの
【対象者】 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上の者(児)及び補装具費の支給対象となった車いすを利用している内部障害者(児)
※介護保険が優先します。
- 屋内移動設備設置
【対象者】 学齢児以上で上肢、下肢または体幹に係る障害の程度が1級の者(児)で歩行ができない状態にあるもの及び補装具費の支給対象となった車いすを利用している内部障害者(児)。


