介護給付
| 居宅介護 | 重度訪問介護 | 同行援護 | 行動援護 |
| 重度障害者等包括支援 | 児童デイサービス | 短期入所 | 療養介護 |
| 生活介護 | 施設入所支援 | 共同生活介護 |
居宅介護
居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
【対象者】 障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である方
重度訪問介護
居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動の介護を総合的に提供します。
【対象者】 重度の肢体不自由者であって、常時介護を要する障害者で、障害程度区分4以上であって下記のいずれにも該当する方
- 二肢以上に麻痺があること。
- 障害程度区分認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること。
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者に対し、外出時において障害者と同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の外出時に必要な援助を行います。
【対象者】 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方
行動援護
当該障害者等が行動する際に生じうる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の必要な援助を行います。
【対象者】 知的障害者または精神障害により行動上著しく困難を有する障害者であって、常時介護を要する者で、障害程度区分が区分3以上であって、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当するする心身の状態)である方
重度障害者等包括支援
居宅介護、重度訪問介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び旧法施設支援(通所によるものに限る)を包括的に提供します。
【対象者】 障害程度区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する心身の状態)に該当する方のうち、意思疎通に著しい困難を有する方であって、以下のいずれかに該当する方
- 重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、次のいずれかに該当する者。
(ア)気管切開を伴う人口呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者
(イ)最重度知的障害者- 障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が15点以上である者。
児童デイサービス
知的障害児施設、肢体不自由児施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を行います。
【対象者】 療育の観点から個別療育、集団療育を行なう必要が認められる児童
短期入所
当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事等の介護やその他の必要な保護を行います。
【対象者】 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他のへ短期間の入所を必要とする方
療養介護
主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。
【対象者】 医療及び常時の介護を必要とする障害者のうち長期の入院による医療的ケアを要する方
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害程度区分6。
- 筋ジストロフィー患者または重症心身障害者であって、障害程度区分5以上。
生活介護
障害者支援施設において、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の日常生活状の支援、創作的活動または生産活動の機会の影響その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。
【対象者】 常時介護が必要な障害者であって、障害程度区分3(併せて施設入所支援を利用する場合は区分4)以上である方。または年齢が50歳以上で障害程度区分2(併せて施設入所支援を利用する場合は区分3)以上である方
施設入所支援
施設に入所する障害者に、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の日常生活上の支援を行います。
【対象者】 生活介護を受けている方であって障害程度区分4(50歳以上の場合は障害程度区分3)以上である方
共同生活介護
主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、就労先その他関係機関との連絡その他の必要な日常生活上の世話を行います。
【対象者】 障害程度区分が区分2以上に該当する知的障害者および精神障害者。

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