1. 申請
     市は、障害者またはその家族等から申請があった場合、申請書の内容、医師意見書を作成していただける医師がいるか等の確認をします。
     申請書を受理した場合、医師意見書の記載を医師(医療機関)に依頼します。
  2. 障害程度区分認定調査・概況調査
     市は障害程度区分を判定するために、認定調査員により、申請のあった本人及び保護者等と面接をし、3障害共通の調査項目等について、認定調査を行います。このとき同時にサービスの利用意向聴取を行うことがあります。必要に応じ、回数や頻度等の具体的な状況、判断の根拠について「特記事項」に記載します。
     概況調査は認定調査に併せて行うもので、本人及び家族等の状況、現在のサービス内容、家族からの介護状況を詳しく確認します。
  3. 医師意見書
     医師意見書は、疾病、身体の障害内容、精神の状況、介護に関する所見など、申請者の医学的知見から意見を求めるものです。
  4. 一次判定
     市は、認定調査の結果を国が配布した一次判定用ソフトウェアを導入したコンピュータに入力し、一次判定処理を行います。
  5. 障害程度区分判定審査会
     市は、一次判定結果、概況調査、特記事項及び医師意見書を揃え、障害程度区分判定審査会に審査判定を依頼します。
     審査会は、一次判定結果、医師意見書及び特記事項の内容を踏まえ審査判定を行います。
     審査会は審査判定結果を市へ通知します。
  6. 障害程度区分の認定
     市は、審査会の審査判定結果に基づき、障害程度区分の認定を行います。
  7. 認定結果通知
     市は、障害程度区分の認定結果を申請者に通知します。
  8. サービス利用意向聴取
     市は、認定結果が通知された申請者の支給決定を行うために、申請者の介護給付に対するサービスの利用意向を聴取します。
  9. 支給決定案の作成
     市は、障害程度区分やサービス利用意向聴取の結果等を踏まえ、市が定める支給決定基準に基づき、支給決定案を作成します。
  10. 審査会の意見聴取
     市は、作成した支給決定案が市の定める支給基準と乖離するような場合、市町村審査会に意見を求めることができます。
     審査会は、支給決定案を作成した理由等の妥当性を審査し、支給決定案等について審査会の意見を市に報告します。
  11. 支給決定と支給決定通知
     市は、支給決定調査の勘案事項、審査会の意見等の内容を踏まえ支給決定を行い、申請者へ支給決定通知とともに受給者証を交付します。
  12. 契約
     障害者事業者とサービス利用の契約を結びます。
  13. サービスの利用・利用者負担額の支払い
     事業者はサービスを提供します。利用者は、サービスの提供終了後、利用者負担額を事業者に支払います。