昭和7年9月30日以前生まれの方で、該当者には、既に医療受給者証を発行しています。病院等にかかる場合は、健康保険被保険者証、医療受給者証、健康手帳の3つを提示してください。
 病院等で支払う医療費の一部負担金の割合は、外来は1割または3割(医療受給者証に記載)で、入院は自己負担限度額までとなります。
 医療費(同一月の保険適用分)が高額になったときは、後日、高額医療費(限度額を超えた分)が支給されます。対象者には市から通知します。

自己負担について

所得に応じて、次の額を負担します。
現役並みの所得がある方  : 医療費の3割負担
一般、低所得2、低所得1  : 医療費の1割負担
 
 【所得区分】

  • 現役並みの所得がある方
    課税所得(各種所得控除後)が年額145万円以上の老人保健対象者または70歳以上の方、及び同じ世帯の老人保健対象者。
    *同じ世帯の老人医療受給者または70歳以上の高齢者の年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では年収383万円未満)の場合、申請により1割負担になります。
    *公的年金等控除の見直し及び老年者控除の廃止により、現役並み所得者になった方については、課税所得が145万円以上213万円未満の場合(または同じ世帯の上記該当者の年収が合計520万円以上621万円未満、該当者が1人の世帯では年収383万円以上484万円と申請した場合)、医療費が高額になったときの自己負担限度額は「現役並み所得者」ではなく「一般」の区分を適用します。
  • 一般
    現役並み所得のある方、低所得2、低所得1以外の方
  • 低所得2
    世帯主及び世帯全員が市町村民税非課税の方
  • 低所得1
    世帯主及び世帯全員が市町村民税非課税かつ各種所得等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方。(年金収入のみの場合80万円以下)

高額医療費の支給

 支給額=(1人が1か月に医療機関に支払った保険適用分の自己負担額)-(自己負担限度額)
 該当した場合(限度額を超えた分)には市から通知がありますので、忘れずに申請してください。
 なお、一度申請を行うと、次回からは高額医療費の対象となった場合は、自動的に金融機関の口座に振り込まれます。
 高額医療費の支給を受ける権利に係る消滅時効は2年です。その起算日は原則、診療月の翌月の1日です。傷病が月の途中で治癒した場合においても同様です。

  1. 自己負担限度額(月額) 
    外来の限度額は個人ごとに計算します。入院の場合は外来も合算し、世帯ごと(老人保健に該当される世帯員を合算)の限度額になります。
     
    所得区分 外来の限度額
    (個人ごとに計算)
    入院及び世帯ごとの限度額
    現役並みの所得がある方 44,400円 80,100円+[(実際にかかった医療費-267,000円)×1%]×(44,400円)
    一般 12,000円 44,400円
    低所得2 8,000円 24,600円
    低所得1 8,000円 15,000円
    *12ヶ月間に4回以上、外来と入院を合算した額の限度額を超えた分の支給があった場合、4回目から限度額が44,400円になります。
     
  2. 「限度額適用・標準負担額認定証」の適用を受けると病院等の窓口で支払う限度額や入院時の食事代も負担が軽減されます。
    • 対象者
      低所得2
      • 世帯主及び世帯全員が市町村民税非課税の方
      • 市町村民税非課税措置の廃止により、課税された方※同一世帯の非課税の方 
        ※平成18年中の合計所得金額が125万円以下であって平成17年1月1日現在65歳(昭和15年1月2日以前に生まれた方)以上の方をいいます。ただし、同一世帯に※以外で市町村民税の課税された方がいる場合は該当しません。
      低所得1
      • 世帯主及び世帯全員が市町村民税非課税かつ各種所得等から必要経費・控除を引いた所得が0となる世帯に属する方。
    • 該当と思われる方には、6月下旬に関係書類を郵送しました。
    • 有効期間は8月から3月です。(平成20年4月から、後期高齢者医療制度に移行します) 
    • 申請を忘れないよう注意してください(郵送可)。
      申請に必要なもの
      (ア)郵送された書類
      (イ)被保険者証
      (ウ)老人医療受給者証
      (エ)印鑑(認印)
      (オ)世帯主及び世帯全員の市町村民税非課税証明書(平成19年1月2日以後に他市から転入された方のみ)
      (カ)収入証明書(低所得1の方のみ)
      *申請を郵送でされる方は(ア)と(オ)・低所得1の方は(カ)を郵送してください。

入院時の食事代(負担額)

 低所得2及び低所得1の方は負担額が軽減されます。

入院時の食事療養費の自己負担(1食あたり)
現役並みの所得がある方及び一般 260円
低所得2 90日以下の入院 210円
90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) 160円
低所得1 100円

 次のようなときは、医療機関等にいったん全額支払いますが、その後、必要な書類をそろえて申請すると基準額が払い戻されます。

  1. 緊急やむを得ず医療受給者証などを持たずに医療機関にかかったときの費用
  2. 輸血をしたときの生血代
  3. 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代
  4. 医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅうなどの施術費
  5. 骨折・ねんざで柔道整復師の施術をうけたときの費用(保険の取り扱いをしている柔道整復師の施術を受けた場合は、一部負担金で施術が受けられます)
  6. 海外旅行中などで診療を受けたときの費用

交通事故(第三者行為)によるけがや病気

 交通事故などの第三者の故意・過失によって受けた負傷などにより、老人保健で医療を受ける場合は、「第三者行為による傷病届」を提出し、承認を受けてください。
 ただし、加害者から治療費を受け取っている場合には、老人保健は使えません。
 *届け出に必要な書類等
   被保険者証
   交通事故証明書
   医療受給者証
   印鑑

届け出

 次のときは必ず届け出をしてください。

こんなときには届け出を 届け出に必要なもの
転入してきたとき 負担区分証明書(前住所地で発行されます)、印鑑
転出するとき 医療受給者証、印鑑
死亡したとき 医療受給者証、印鑑
住所がかわったとき 医療受給者証、印鑑
医療保険の変更及び喪失 被保険者証、医療受給者証、印鑑
65歳以上で寝たきりなどになったとき 被保険者証、身体障害者手帳(診断書)、印鑑
生活保護を受けるようになったとき 医療受給者証、印鑑