高額療養費とは

 病院の窓口で支払った医療費(保険適用)の一部負担額が、法令で定められた限度額を超えると、超えた分が後から、高額療養費として支給されます。

  1. 自己負担限度額は次のように計算します。
    <1> 月の1日から末日まで、月ごとの受診について計算します。
    <2> 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は別々に計算します。
    <3> 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算になります。また外来・入院も別計算になります。
    <4> 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド代等は支給の対象となりません。
  2. 対象の方には、診療月の2~3か月後に、市から世帯主宛てに通知しますので、申請をしてください。
  3. 通知が届かない時は、市役所までお問い合わせください。
  4. 高額療養費の詳細に関してはお問い合わせください。  

高額療養費の計算方法

70歳未満の方の場合

 支給額は、入院、外来別で1人が1か月(月の初日から末日まで)に同一医療機関に支払った保険適用分の一部負担額から、下記の自己負担限度額を差し引いた金額が、高額療養費として支給されます。 

<表1> 70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
区分 自己負担限度額 自己負担限度額
(過去12か月に4回を超える場合)
上位所得者
(総所得が600万円を超える世帯)
150,000円+(医療費 が500,000円を超えた 場合はその超えた分の1%) 83,400円
一般
(上位所得者、市町村民税非課税世帯以外の方)
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 44,400円
低所得者
(市町村民税非課税世帯の方)
35,400円 24,600円
(注1)市町村民税が未申告の場合は、上位所得者の扱いとなります。
(注2)一つの世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担限度額を2回以上、病院に支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。
(注3)保険診療の対象とならない差額ベッド代や食事負担などは含めません。  

 【具体例】 

病院の窓口で支払った医療費の一部負担額が30万円かかった一般世帯の場合

    1. 一部負担割合が3割なので、医療費総額は100万円
    2. 自己負担限度額は、医療費が267,000円を超えているため、「80,100円」と「267,000円を超えている分の加算分」を合計します。
       ア.加算分=(100万円-267,000円)×1%=7,330円
       イ.自己負担限度額は、80,100円+7,330円=87,430円
    3. したがって、次の金額が高額療養費として、後から支給されます。
       30万円-87,430円=212,570円    

70歳以上75歳未満の方の場合(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除きます)

  1. 外来については、個人ごとに1か月(月の初日から末日まで)に、医療機関に支払った保険適用の一部負担額を合算して、その合算額から外来の自己負担限度額(A)を差し引いた金額が支給されます。
     
  2. 外来と入院があった場合は、外来(個人単位)の限度額を適用後に、入院を含めて世帯の70歳~75歳未満の自己負担限度額(B)を適用します。
    (入院の場合、病院で支払う額は、1か月に自己負担限度額(B)までとなります。)
     
  3. 外来と入院の保険適用分の一部負担額から、下記の自己負担限度額(B)を差し引いた金額が、高額療養費として支給されます。

<表2> 70歳~75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
区分 自己負担限度額
外来(個人ごと)
(A)
外来+入院(世帯単位)
(B)
現役並み所得者
(一部負担割合が3割の方)
44,400円 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)
※過去12か月に4回を超える場合は、44,400円
一般(一部負担割合が2割(平成22年3月31日までは1割)の方) 12,000円 44,400円
低所得2
(市町村民税非課税世帯)
8,000円 24,600円
低所得1
(市町村民税非課税世帯で、所得が基準以下の方)
8,000円 15,000円
(注1)低所得1・低所得2とも、申請が必要です。
(注2)保険診療の対象とならない差額ベッド代や食事負担などは含めません。  

 【具体例1】 

外来のみ
一般世帯で
夫がA病院の窓口で支払った医療費の1か月の一部負担額が10,000円
B病院の窓口で支払った医療費の1か月の一部負担額が15,000円の場合

    1. 自己負担限度額は、12,000円
    2. したがって、次の額が高額療養費として後から支給されます。
       (10,000円+15,000円)-12,000円=13,000円 

 【具体例2】

入院と外来
一般世帯で、
A病院の窓口で支払った医療費の一部負担額
夫が外来で15,000円
妻が入院で44,400円の場合

    1. まず外来分の計算をします。
       ア.病院で支払った額は、15,000円
       イ.自己負担限度額は、12,000円
       ウ.高額療養費は15,000円-12,000円=3,000円(外来分)
    2. 次に、入院44,400円を含めて世帯の一部負担額を計算します。
       ア.入院医療費の病院への支払額は44,400円
       イ.世帯の一部負担額は、外来の一部負担額12,000円と入院の一部負担額44,400円を合算します。
          12,000円(夫の外来分)+44,400円(妻の入院分)=56,400円
    3. 世帯の自己負担限度額は44,400円(上記表参照)
    4. 世帯全体の高額療養費として、支給される金額は、
       ア.56,400円-44,400円=12,000円(世帯分)
       イ.上記(1)で求めた高額療養費3,000円(外来分)を合計し、
          12,000円+3,000円=15,000円となります。

【申請に必要なもの】

    • 通知ハガキ
    • 国民健康保険被保険者証
    • 印鑑(自動印以外のもの)
    •  ・領収書(コピーでも可)
       ・世帯主の銀行等口座のわかるもの(ゆうちょ銀行は振込専用の口座番号が必要です)

※詳細については、お問い合わせください。

70歳未満の入院等に係る高額療養費の現物給付化

【概要】 今まで高額療養費の支給を受けようとする時は、病院の窓口で支払った医療費(保険適用)の一部負担割合分が、法令で定められた限度額を超えると、超えた分を後から高額療養費として支給していましたが、平成19年4月より70歳未満の入院患者等に対し、事前に申請する事で交付される「限度額適用認定証」等を提示することにより、1医療機関ごとの窓口での支払いが自己負担限度額までになりました。

 

※自己負担限度額は「<表1>70歳未満の方の自己負担限度額(月額)」を参照してください。
※発行期日は、申請のあった日の属する月の初日からの適用になります。

 

【該当者】

  1. 70歳未満で病院に入院等している方
  2. 世帯主に国民健康保険税の滞納がない方(ただし、特別な事情がある場合等を除く)
    ※国民健康保険税を滞納していても、滞納がなくなれば対象者となります。

《主な特別な事情》
(1)世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にかかったこと
(2)世帯主がその事業を廃止し、または休止したことなど

【申請に必要なもの】

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 印鑑(自動印以外のもの)

※詳細は、お問い合わせください。