療養費等の給付
療養の給付
国保に加入されている方が、病気やけがで医療機関にかかった時
- 医療機関で被保険者証を提示して受診してください。
総医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。
被保険者の方は、次の表に示される金額を負担し、残りは市が負担します。
医療費の負担割合一覧 年齢 一部負担割合 0~義務教育就学前 2割 義務教育就学~70歳未満 3割 70歳~75歳未満 2割(現役並み所得者は3割) (注1)70歳~75歳未満で2割の方については、平成23年3月末までは、特例措置として、一部負担割合が1割となります。
なお、8月以降有効な高齢受給者証につきましては、平成21年中の所得に基づき、判定を行い、7月中にお送りします。一部負担割合が〔3割〕、または、〔2割(ただし、平成23年3月31日までは1割)〕となります。
(注2)70歳~75歳未満のうち、現役並み所得者とは、下記に該当する方を言います。 -
市町村民税の課税所得が145万円以上ある方
※ ただし、上記の基準に該当する場合でも、70歳以上の国保加入者の人の年収の合計が、
ア.2人以上で520万円未満の時
イ.1人で383万円未満の時
→ 申請をすると2割(平成23年3月31日までは1割)負担になります。
ウ.2人以上(旧国保加入者※1も含む)で520万円未満のとき
→ 申請をすると3割※自己負担限度額「一般」適用になります。
※1 旧国保加入者とは、後期高齢者医療制度の加入者のうち、次の(1)及び(2)に該当する方です。
(1)後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日まで、国民健康保険の加入者であった方
(2)後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日以降、同一世帯の国民健康保険の世帯主と同一世帯の方 - 被保険者証が使えない時
次のような場合には、被保険者証は使えません。
病気やケガと認められない時 - 健康診断、人間ドック
- 予防注射
- 美容整形や歯列矯正
- 正常な妊娠
- 経済上の理由による人工流産
- 日常生活に支障がない「わきが」・「しみ」
他の保険の給付が受けられる時 - 仕事上の病気やケガ
(労災保険の対象になります) - 以前勤めていた職場の保険が使える時
その他 - 故意の犯罪行為や故意の事故
- ケンカや泥酔による病気やケガ
- 医師や保険者の指示に従わなかった時
療養費
概要
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、保険年金課へ申請し、審査で決定すれば原則として7割(一部負担割合が3割の場合)が払い戻しとなります。
- 急病などでやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたり、不慮の事故などで国保を扱っていない医療機関で治療を受けたりした時
【申請に必要なもの】- 診療報酬明細書
- 領収書
- 保険証
- 印鑑
- 振込先のわかるもの(世帯主名義の金融機関口座。ゆうちょ銀行は振込専用の口座番号が必要です)
- 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかった時
【申請に必要なもの】- 補装具を必要とした医師の証明書
- 費用の明細がわかる領収書等
- 保険証
- 印鑑
- 振込先のわかるもの(世帯主名義の金融機関口座。ゆうちょ銀行は振込専用の口座番号が必要です)
- 海外渡航中に治療を受けた時(海外渡航中での治療については、渡航前に保険年金課へお問い合わせください)
【申請に必要なもの】- 診療報酬明細書(日本語の翻訳が記載されているもの)
- 領収明細書(日本語の翻訳が記載されているもの)
- 保険証
- 印鑑
- 振込先のわかるもの(世帯主名義の金融機関口座。ゆうちょ銀行は振込専用の口座番号が必要です)
- 手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
【申請に必要なもの】- 医師の理由書か診断書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者の領収書
- 保険証
- 印鑑
- 振込先のわかるもの(世帯主名義の金融機関口座。ゆうちょ銀行は振込専用の口座番号が必要です)
- はり・灸・マッサージなどの施術を受けた時
【申請に必要なもの】- 施術内容と費用の明細がわかる領収書等
- 医師の同意書
- 保険証
- 印鑑
- 振込先のわかるもの(世帯主名義の金融機関口座。ゆうちょ銀行は振込専用の口座番号が必要です)
- 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた時
【申請に必要なもの】- 施術内容と費用の明細がわかる領収書等
- 保険証
- 印鑑
- 振込先のわかるもの(世帯主名義の金融機関口座。ゆうちょ銀行は振込専用の口座番号が必要です)
現金の支給
現金の支給は申請を受けてから、3か月程度かかります。
療養費を受ける権利の時効
療養費を受ける権利は、被保険者が医療費等の代金を支払った日の翌日から起算して、2年を経過した時は、時効によって消滅します。
入院時の食事代
入院時の食事療養費
国保加入者は、入院した時の食事代として、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。
入院時食事療養費(1食当たり) 一般(下記以外の方) 260円
入院時食事療養費の減額
市町村民税が非課税であるなど、一定の条件に該当する場合、次のように入院時食事療養費の負担額が軽減されます。
【70歳以下の方の場合】
- 減額後の入院時食事療養費
市町村民税非課税の世帯 ア 90日以下の入院の場合 210円
イ 過去12か月で90日を超える入院の場合 160円- 食事療養費の減額を受けるには、「標準負担額減額認定証」の発行を申請することが必要です。
- 対象者
世帯主及び同一世帯の国保加入者が市町村民税非課税の方
- 申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑(自動印以外のもの)
- 世帯主及び同一世帯の国保加入者の市町村民税非課税証明書
(平成21年1月2日以降に他市から転入された方のみ)- 申請をされる月以前の12か月以内の入院日数が90日を超える方
(長期入院該当者)は、入院日数を証明する領収書をお持ちください。
【70歳以上75歳未満の方の場合(後期高齢者医療制度該当者は除く)】
- 減額後の入院時食事療養費
低所得 ア 90日以下の入院の場合:210円
イ 過去12か月で90日を超える入院の場合:160円低所得 100円 - 食事療養費の減額を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行を申請することが必要です。
- 対象者
ア 世帯主及び同一世帯の国保加入者が市町村民税非課税の方→「低所得」
イ 世帯主及び同一世帯の国保加入者が市町村民税非課税で、その世帯の区分ごとに必要経費・控除(公的年金等控除額は80万円)を差引いた各所得が0円となる方→「低所得」
- 申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 国保高齢受給者証
- 印鑑(自動印以外のもの)
- 世帯主及び同一世帯の国保加入者の市町村民税非課税証明書
(平成21年1月2日以降に他市から転入された方のみ)- 所得が確認できる種類(低所得Iの方のみ)
- 申請をされる月以前の12か月以内の入院日数が90日を超える方(長期入院該当者)は、入院日数を証明する領収書をお持ちください。




