制度概要

  1. 70歳以上75歳未満の方(障害認定により後期高齢者医療制度の適用を受ける方は除く)には、被保険者証とは別に個人ごとに「高齢受給者証」が交付されます。
  2. この「高齢受給者証」には、お医者さんにかかる時のあなたの一部負担割合が、
    <1> 2割(ただし、平成24年3月31日までは1割)
    <2> 3割
    と記載されています。
    ※〔2割(ただし、平成24年3月31日までは1割)〕、〔3割〕の区分は、市町村民税の課税所得の状況により判定されるので、人によって異なります。
    ※〔2割〕を〔1割〕とする制度につきましては、平成24年3月31日まで実施されます。
     なお、8月以降有効な高齢受給者証につきましては、平成22年中の所得に基づき、判定を行い、7月中にお送りします。一部負担割合が〔3割〕、または、〔2割(ただし、平成24年3月31日までは1割)〕となります。
  3. お医者さんにかかる時は、窓口に被保険者証といっしょに、この「高齢受給者証」を提示してください。
  4. 提示しなかった場合には、一律3割の負担となります。 

お年寄りのイラスト対象

  1. 70歳以上75歳未満の被保険者。
  2. ただし65歳以上で、すでに後期高齢者医療制度の対象者となっている方は除きます。

高齢受給者証の送付

  1. 70歳になった翌月の1日から「高齢受給者証」の対象となります。
    注意:月の初日が誕生日の場合には、その月から対象となります。
  2. 該当者には、原則70歳になった月の月末に市から「高齢受給者証」を送付します。

医療費の一部負担分

  1. 医療機関等で支払う、一部負担割合は外来で2割(平成24年3月31日までは1割)または3割です。
  2. 入院は自己負担限度額までとなります(「高額療養費」のページを参照)。

一部負担割合の判定

  1. 3割(現役並み所得者)
    市町村民税の課税所得金額が145万円以上の方
  2. 2割(平成24年3月31日までは1割)
    市町村民税の課税所得金額が145万円未満の方

※ 1.と判定された方でも、次に該当する場合は、基準収入額適用申請書を提出いただければ、一部負担割合または、自己負担限度額が変更になります。 

申請されると一部負担割合が3割から2割(平成24年3月31日までは1割)に変更になる方

ア.70歳以上の国保加入者及び、旧国保加入者の方が二人以上いる場合
  年収の合計が520万円未満の方 
イ.70歳以上の国保加入者の方が一人の場合
  年収が383万円未満の方

※旧国保加入者とは、後期高齢者医療制度の加入者のうち、次の(1)及び(2)に該当する方です。

  1. 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日まで、国民健康保険の加入者であった方
  2. 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日以降、同一世帯の国民健康保険の世帯主と同一世帯の方