国民健康保険税額

【算定方法】 国民健康保険税は、医療分(基礎賦課額)と支援分(後期高齢者支援金等賦課額)と介護分(介護納付金賦課額)との合計額です。

《 医療分(基礎賦課額) 》 
 医療分は、次の<1>~<4>の4項目を基にその合計額として算定されます。ただし、<1>~<4>とも擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)は対象外となります。
<1>所得割額 [前年の総所得金額-基礎控除(33万円)]×4.45%
<2>資産割額 本年度の固定資産税額(土地・家屋)×10%
<3>均等割額 16,300円×被保険者数
<4>平等割額 特定世帯以外の世帯 12,000円(1世帯)、特定世帯 6,000円(1世帯)
※年税額=<1>+<2>+<3>+<4>(賦課限度額50万円)
※特定世帯とは、国民健康保険の加入者が後期高齢医療制度に移行することにより、国民健康保険上単身世帯となる世帯。

《 支援分(後期高齢者支援金等賦課額) 》
 支援分は、次の<1><2>の2項目を基にその合計額として算定されます。ただし、<1><2>とも擬制世帯主は対象外となります。
<1>所得割額 [前年の総所得金額-基礎控除(33万円)]×1.2%
<2>均等割額 5,900円×被保険者数
※年税額=<1> + <2>(賦課限度額13万円)

《 介護分(介護納付金賦課額) 》
 介護分は、40歳以上65歳未満の加入者が該当になります。
 次の<1><2>の2項目を基にその合計額として算定されます。ただし、<1><2>とも擬制世帯主は対象外となります。
<1>所得割額 [前年の総所得金額-基礎控除(33万円)]×1.55%
<2>均等割額 9,000円×被保険者数
※年税額=<1> + <2>(賦課限度額10万円)

【国民健康保険税と住民税との違い】 国民健康保険税は、所得税や住民税とは異なり、所得割(医療分、支援分、介護分)の課税対象となる総所得金額から扶養、配偶者、社会保険料、生命保険料などの所得控除は適用されません。

非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減】 平成21年3月31日以降に解雇などで職を失った非自発的失業者である雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるよう、離職日の翌日の属する年度からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を30/100として算定し、負担軽減を行いますのでご相談ください。

納税義務者

 国民健康保険制度では、国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。
 世帯主がほかの健康保険に加入されていても、ご家族が国民健康保険に加入されている場合は、『擬制世帯主』として国民健康保険税の納税義務が生じます。課税額は国民健康保険に加入している方の分のみです。
 

納税通知書

  1. 国民健康保険税の納税通知書は、原則7月に1年間分の納税通知書を送付します。途中加入の場合は、届出日の翌月に送付します。
    なお、4月、5月、6月の届出分につきましては原則7月に納税通知書を送付します。
     
  2. 年度途中に加入者の増減や総所得金額に変更があった世帯には、加入した月数で月割計算し、その都度国民健康保険税の変更通知(納税通知書または更正決定通知書)を送付します。

※納税通知書と納付書は、分冊式となっていますので、ご注意ください。 

納付

  1. 普通徴収の納期一覧表 
    納期 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
    納付月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

    注1: 12月納期は、25日が納期限となります。
    注2: その他の納期は、月末が納期限となります。なお、月末及び12月25日が土・日曜日、祝日となる時は、その翌日が納期限となります。
     
  2. 所得がはなはだしく減少し、生活が著しく困難となったときその他特別な事情により国民健康保険税の減免を受けようとする時は、納期限の7日前までに市長に必要書類を添え申請したり、その徴収を猶予する制度がありますので、ご相談ください。なお、過ぎた納期限の税額は、減免の対象になりません。
     
  3. 平成12年度から国民健康保険税を完納していない方に対する滞納措置が徹底され、滞納がある場合は、国民健康保険被保険者証の有効期限が短くなることがあります。国民健康保険は加入者みんなで支えあう地域医療保険です。納期内納付にご協力ください。 

所得申告

  1. 国民健康保険税は、市・都民税と同じく、被保険者の申告に基づいて算定いたします。年末調整を受けた方以外は、税務署へ確定申告されるか市役所に市・都民税の申告をする必要があります。
     
  2. 所得が少ない方については、国民健康保険税が軽減されたり、高額療療費の支給条件が有利になりますので、収入がない場合でも必ず申告をしてください(扶養親族以外の高齢の方でも申告の義務があります)。

軽減制度

  1. 7割軽減
    世帯の総所得金額が33万円以下の世帯については、
    <1> 医療分(基礎賦課額)の均等割額が1人4,890円
    <2> 平等割額は、特定世帯以外の世帯が3,600円(1世帯)、特定世帯が1,800円(1世帯)
    <3> 支援分(後期高齢者支援金等賦課額)の均等割額が1人1,770円
    <4> 介護分(介護納付金賦課額)の均等割額が1人2,700円
    になります。
     
  2. 5割軽減
    世帯の総所得金額が加入者数(世帯主は除く)×245,000円+330,000円以下の世帯については、
    <1> 医療分(基礎賦課額)の均等割額が1人8,150円
    <2> 平等割額は、特定世帯以外の世帯が6,000円(1世帯)、特定世帯が3,000円(1世帯)
    <3> 支援分(後期高齢者支援金等賦課額)の均等割額が1人2,950円
    <4> 介護分(介護納付金賦課額)の均等割額が1人4,500円
    になります。
     
  3. 2割軽減
    世帯の総所得金額が330,000円+加入者数(世帯主も含む)350,000円以下の世帯については、
    <1> 医療分(基礎賦課額)の均等割額が1人13,040円
    <2> 平等割額は、特定世帯以外の世帯が9,600円(1世帯)、特定世帯が4,800円(1世帯)
    <3> 支援分(後期高齢者支援金等賦課額)の均等割額が1人4,720円
    <4> 介護分(介護納付金賦課額)の均等割額が1人7,200円
    になります。
     

※65歳以上で公的年金等控除を受けた方は、軽減判定所得において、年金所得からさらに高齢者特別控除15万円を控除します。

口座振替

 国民健康保険税の納付に際し、手続きが簡単な口座振替をご利用ください。口座振替の手続きをされますと、指定の口座から納期ごと自動的に納税できます。納税のためにお出かけになる必要がなくなり、納税が遅れて延滞金が発生するような心配もなくなり大変便利です。

後期高齢者医療制度に伴う国民健康保険税の新たな取り扱い

 平成20年4月1日以降、75歳以上の方は、現在加入している健康保険から、後期高齢者医療制度に移行します。例えば、夫76歳、妻72歳の夫婦の国保加入世帯は、4月から夫が後期高齢者医療制度に移行し、妻が引き続き国保に加入した場合、世帯の保険税が急激に増加し、負担とならないように以下の措置がとられています。

既に国民健康保険に加入していた方へ

    1. 均等割及び平等割の軽減
       軽減を行っている世帯について、75歳に到達する方が後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯の国民健康保険者が減少しても、5年間従前と同様の軽減措置を受けることができます。
      5割軽減:前年の総所得金額が、33万円に被保険者数(世帯主を除く。)と特定同一世帯所属者数(世帯主を除く。)の合計に24万5千円を乗じて得た金額を加算した金額以下の世帯
      2割軽減:前年の総所得金額が、33万円に被保険者数(世帯主を含む。)と特定同一世帯所属者数(世帯主を含む。)の合計に35万円を乗じて得た金額を加算した金額以下の世帯
       
    2. 特定世帯の平等割軽減
       75歳に到達する方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、国保加入者が1人となる世帯(特定世帯)は、等割が移行した月から5年間半額になります。

社会保険等から国民健康保険に加入した方へ

【保険税の減免】 社会保険等の本人であった方が後期高齢者医療制度に移行することにより被扶養者であった方が国保に加入することになります。従来扶養家族の方が65歳以上の場合(「旧被扶養者」といいます)、申請をいただくことにより当分の間、負担を軽減するため次の措置を受けることができます。

    1. 国保に加入された「旧被扶養者」の方の所得割と資産割は課税されません。
    2. 国保に加入された「旧被扶養者」の方の均等割が半額となります。
    3. 国保加入者が「旧被扶養者」だけの場合、平等割が半額となります。

※この措置の適用には申請が必要です。また、低所得者世帯にかかる7割軽減、5割軽減となる場合は、半額以上の減額がされるため、2、3については適用されません。

国民健康保険税の特別徴収

 平成20年10月から、下記の1~3の要件を満たしている方については、国民健康保険税の公的年金からの特別徴収が始まりました。

  1. 世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主または、今年度中に75歳に到達される場合は除く)。
  2. 世帯主の年金受給額の年額が18万円以上。
  3. 国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金受給額の1/2を超えない。

特別徴収対象者の納付時期

特別徴収の納付時期 
 4、6、8、10、12、2月の年6回の特別徴収(年金からの引き落としによる納付)となります。4、6、8月分については、年間の国民健康保険税が確定していないため、仮徴収という形で特別徴収します。

仮徴収額
 前年度2月に特別徴収により納付をされている方の仮徴収額:前年度2月の年金からの特別徴収額と同額
 新たに特別徴収の対象になる方の仮徴収額:原則、前年度の国民健康保険税を6で除した金額

口座振替への変更

 保険税の支払方法が特別徴収の対象となった方でも、口座振替(普通徴収)に変更することができます。
 保険税の支払方法を年金からの引き落としによる納付から口座振替へ変更を希望する方は、保険年金課(市役所1階2番窓口)へお申し出が必要です。
 なお、口座振替により保険税を支払う場合には、口座振替により支払った方が、社会保険料控除の対象になります。

※特別徴収から口座振替の変更手続きには、時間がかかりますのでお早めに申請してください。

【申出に必要なもの】

  • 納税通知書(納付書)により納付を行っている方
    被保険者証、口座振替をする銀行等の口座がわかるもの、その口座の届出印
  • 口座振替を利用している方
    被保険者証