国民年金の給付
老齢基礎年金
-
保険料納付済期間と保険料免除期間及び受給資格期間の合計が25年以上ある方に原則65歳から支給されます。ご自身で請求の手続きが必要です。
* 受給資格期間には次の期間があります。- 保険料を納めた期間(第2号被保険者期間を含む)
- 第3号被保険者期間
- 保険料の全額免除を受けた期間
- 保険料の半額免除を受けた期間のうち、残りの半額の保険料を納めた期間
- 学生納付特例を受けた期間 注1
- 会社員などの配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間(昭和61年3月以前) 注2
- 昼間部の学生が国民年金に任意加入しなかった期間(平成3年3月以前) 注2
- 昭和36年4月以降の厚生年金の脱退手当金などを受けた期間 注2
- 昭和36年4月以降、日本国籍を有する方が外国に住んでいた期間(20歳以上60歳未満) 注2
注1: 受給資格期間には算入されますが、追納がなければ年金額には反映されません
注2: 受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません
- 納付済期間が40年の老齢基礎年金額(22年度) 792,100円
*老齢基礎年金の計算方法
-
老齢基礎年金の受給は原則として65歳からですが、60歳以後70歳までの間の希望する年齢から受給することもできます。この場合の年金額は、支給開始年齢が65歳未満の方は減額され、66歳以上の方は増額されます。ただし、支給を開始すると支給率は生涯かわりません。
障害基礎年金
国民年金に加入中や20歳前に初診日がある病気やけがで重度の障害が残った時、または60歳で加入期間を満了した方が65歳になるまでに重度障害の状態になった時など、一定程度の障害の状態(国民年金法に定める1級・2級)に該当し、保険料納付要件を満たしている時に支給されます。
障害基礎年金額
1級障害 : 990,100円 2級障害 : 792,100円
18歳まで(一定の障害がある時は20歳未満)の子がいる場合は加算されます。
1人目・2人目の場合は各227,900円
3人目以降の場合は各75,900円
遺族基礎年金
国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、保険料納付要件を満たしている時に、その人によって生計を維持されていた18歳まで(障害がある時は20歳未満)の子どものいる妻またはその子どもに支給されます。
遺族基礎年金額(22年度)
1,020,000円:子1人いる妻が受ける場合
792,100円:子が受ける場合
子の人数により加算されます。
2人目:227,900円
3人目以降:各75,900円
寡婦年金
第1号被保険者として、保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が、何の年金も受けずに死亡した時、10年以上の婚姻関係にあった妻に60歳から65歳になるまでの間、支給されます。
年金額は夫が受けるはずだった老齢基礎年金の4分の3が支給されます。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料納付済期間と半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合計した月数が36か月以上ある人が、何の年金も受けずに死亡した時に、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟)に支給されます。
金額は保険料納付済期間に応じて120,000円から320,000円です。
脱退一時金
日本国籍を有しない方が、国民年金、または厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、出国後2年以内に脱退一時金を請求することができます。
*国民年金の脱退一時金を受けとるためには、第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が6月以上必要です。
特別障害給付金
平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、または昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる傷病について医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金1級、または2級相当の障害に該当する方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
金額については、障害基礎年金1級に該当する方は月額5万円、障害基礎年金2級に該当する方は月額4万円です。ご本人の所得によって制限されることもあります。


