第1号被保険者の保険料
第1号被保険者の方は、20歳から60歳になるまで保険料を自分で納めないと将来、年金が受けられません。
また、年金を受けるのに必要な25年の保険料納付期間だけでは、満額の年金は受けられません。60歳になるまで毎月忘れずに納めましょう。
保険料額
保険料の額は1か月15,020円です(平成23年度)。
付加保険料:希望により1か月400円の付加保険料を納めることができます。納めた付加保険料は、老齢基礎年金に上乗せして受けられます。
付加年金の額は<付加保険料を納めた月数×200円>です。
保険料の納め方 (日本年金機構から納付書が送付されます)
郵便局、銀行等金融機関、年金事務所、コンビニエンスストア(納付書に取扱いの記載のある店舗)で納めることができます。
保険料のお支払いは、納め忘れのない「口座振替」をご利用ください。
手続きは、年金手帳、預金通帳、届出印をご持参のうえ、郵便局・金融機関で行ってください。
免除制度
保険料の納付が困難なときには、免除制度があります。
【法定免除】
生活保護法の生活扶助を受けているとき、障害基礎年金を受けることができるときなどに、届け出ることにより保険料の全額が免除されます。
【申請免除】
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所得の減少や失業等で保険料を納めるのが困難な場合に、申請し承認されると保険料の「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」が免除されます。申請は毎年必要です(ただし、「全額」免除を承認され、継続申請をされた方は申請の必要はありません)。
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確定申告・市町村民税が申告済でないと、申請されても承認されませんので、ご注意ください。
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免除の所得基準を超えている方でも、申請月の前年度に失業された方は特例として認められる場合があります。退職を確認できるものとして雇用保険離職票、退職証明書などが必要です。
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免除を承認されると、その期間は年金の受給資格期間に算入されます。ただし、「4分の3」「半額」「4分の1」の免除を受けた期間について、残りの保険料を納付しない場合は未納期間となります。
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老齢基礎年金の計算の際には、「全額」免除された期間は全額納付した場合の2分の1、「4分の3」免除された期間は全額納付した場合の8分の5、「半額」免除された期間は、全額納付した場合の4分の3、「4分の1」免除された期間は全額納付した場合の8分の7として計算されます。
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保険料を免除された期間については、10年以内であれば、さかのぼって納めることができる追納制度があります。経過期間により一定の額が保険料に加算されます。
学生納付特例制度 (納付の猶予)
学生の方で保険料を納めるのが困難な場合は、保険料の支払いが猶予される「学生納付特例制度」があります。本人所得が年間118万円以下であれば申請により承認されます。ただし、対象校とならない学校もあります。申請は毎年度必要です(学生証の提示または写しが必要です)。
承認された期間は、年金の受給資格期間として算入されますが、後払い(追納)しなければ受給額には反映されません。
障害基礎年金や遺族基礎年金の申請に必要な期間には計算されます。
保険料を猶予された期間については、10年以内であれば、さかのぼって納めることができる追納制度があります。経過期間により一定の額が保険料に加算されます。
若年者納付猶予制度 (納付の猶予)
30歳未満の方で保険料を納めるのが困難な場合は、保険料の支払いが猶予される「若年者納付猶予制度」があります。世帯主の所得にかかわらず、本人とその本人の配偶者の所得要件により申請し承認されると猶予されます(承認され、継続申請をされた方は申請の必要はありません)。
承認されされた期間は、年金の受給資格期間として算入されますが、後払い(追納)しなければ受給額には反映されません。
障害基礎年金や遺族基礎年金の申請に必要な期間には計算されます。
保険料を猶予された期間については、10年以内であれば、さかのぼって納めることができる追納制度があります。経過期間により一定の額が保険料に加算されます。


