レセプト(診療報酬明細書)の開示
概要
- 国民健康保険に係るレセプト(診療報酬明細書)を開示します。
- ただし、医療機関からの開示の同意が得られなかった場合は、開示できません。
※当該医療機関に対し、レセプトを開示することで、本人の診療上支障が生じない旨の確認をします。医療機関の同意が得られなかった場合、開示できませんのであらかじめご了承ください。
開示依頼のできる方
- レセプト(診療報酬明細書)等に記載されている本人
- 本人の遺族(父母・配偶者・子)
- 本人、または遺族が未成年・成年被後見人のときの法定代理人
- 本人、または遺族から委任を受けた弁護人
開示依頼に必要なもの(本人の場合)
レセプト(診療報酬明細書)等の開示依頼書(保険年金課窓口にて配布) - 印鑑(自動印でないもの)
- 国民健康保険被保険者証
- 公的機関が発行した顔写真付の証明書(運転免許証、パスポート、住基カード、外国人登録証明書等)
※結婚等により、受診時の氏名と異なっているときには、旧姓等を確認できる書類が必要です。
※開示依頼をされる方が、本人以外の場合には、お問合せください。
開示申請窓口
市役所1階2番窓口 保険年金課
※開示依頼書を受理してから開示までに1か月程度かかりますので、あらかじめご了解ください。
登録日: 2005年8月1日 / 更新日: 2007年3月16日


