交通事故等、第三者(加害者)の行為によってケガ等をされた場合、届出をしていただくことによって、国民健康保険(国保)を使うことができます。

【医療費】

  1. 届出をしていただくことによって、国保加入者の方は、病院の窓口で医療費の一部負担金を支払うだけで治療が受けられます。
  2. 加害者から治療費を受け取っている場合には、国保は使えません。
  3. 医療費については、加害者の全額負担が原則です。7割分(または8割・9割)を国保で一時的に立て替え払いをし、後に国保が加害者に請求します。(損害賠償請求権の代位取得)

【必要手続】

  1. 交通事故の絵速やかに警察に届け、「事故証明書」をもらってください。
  2. 保険年金課(市役所1階2番窓口)に「第三者の行為による被害届」を提出してください。
     <届出に必要なもの>
      •  国民健康保険被保険者証
      •  印鑑(自動印以外のもの)
      •  事故証明書

示談の前に、相談を!
(1) 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。
(2) 示談の前に必ず保険年金課にご相談ください。