結核・精神医療給付金
国民健康保険(国保)に加入している方で、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」または「障害者自立支援法」に基づく医療を受けている方に対する給付金制度です。
【該当者】 次の項目に該当する方に対し、給付金が支給されます。
- 国民健康保険に加入している方
- 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」又は「障害者自立支援法」に基づく医療を受けている方
- 結核医療給付金は市町村民税非課税の方
(20歳未満の方は、世帯主が市町村民税非課税であること。)
精神医療給付金は市町村民税非課税世帯の方
※ただし、後期高齢者医療制度該当者は、対象外となります。
【給付額】 結核医療給付金は5%の一部負担分、精神医療給付金は10%の一部負担分
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5%または10%の一部負担分が給付されるため、国保加入者が都内の医療機関で受診する場合は、該当する疾病については、医療機関の窓口で一部負担分を支払う必要がありません。
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都外の医療機関の場合は、5%または10%の一部負担分を窓口で支払い後、後日、申請により現金支給となります。
※詳細は、お問い合わせください。
【受給証の申請】 この給付を受けるためには、受給者証が必要です。
【申請窓口】
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結核医療給付金は市民部保険年金課(市役所1階2番窓口)
患者票、国民健康保険被保険者証、印鑑(自動印以外のもの)が必要です。 -
精神医療給付金は福祉部障害福祉課(市役所1階8番窓口)
必要な書類については、福祉部障害福祉課へお問い合わせください。
電話:042-563-2111 内線1126
登録日: 2005年8月1日 / 更新日: 2010年4月1日


