国民健康保険(国保)に加入している方で、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」または「障害者自立支援法」に基づく医療を受けている方に対する給付金制度です。

【該当者】 次の項目に該当する方に対し、給付金が支給されます。

    1. 国民健康保険に加入している方
    2. 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」又は「障害者自立支援法」に基づく医療を受けている方
    3. 結核医療給付金は市町村民税非課税の方
      (20歳未満の方は、世帯主が市町村民税非課税であること。)
      精神医療給付金は市町村民税非課税世帯の方

※ただし、後期高齢者医療制度該当者は、対象外となります。

【給付額】 結核医療給付金は5%の一部負担分、精神医療給付金は10%の一部負担分

  1. 5%または10%の一部負担分が給付されるため、国保加入者が都内の医療機関で受診する場合は、該当する疾病については、医療機関の窓口で一部負担分を支払う必要がありません。
  2. 都外の医療機関の場合は、5%または10%の一部負担分を窓口で支払い後、後日、申請により現金支給となります。

 ※詳細は、お問い合わせください。

【受給証の申請】 この給付を受けるためには、受給者証が必要です。

【申請窓口】

  1. 結核医療給付金は市民部保険年金課(市役所1階2番窓口)
    患者票、国民健康保険被保険者証、印鑑(自動印以外のもの)が必要です。
  2. 精神医療給付金は福祉部障害福祉課(市役所1階8番窓口)
    必要な書類については、福祉部障害福祉課へお問い合わせください。
    電話:042-563-2111 内線1126