加入脱退等の手続は14日以内に

  1. 国保への加入・脱退、世帯の異動等の時には、14日以内に保険年金課に届け出てください。
  2. なお、加入手続きが遅れた場合でも、国保の加入日は、前の保険が切れた日となります。
    この場合、保険税は最高3年度分さかのぼりますが、その期間の医療費は全額が自己負担となってしまいますので、ご注意ください。

届出一覧

  1. 本人が手続きされる場合は、印鑑は不要です。
  2. 被保険者証の交付は、原則として自宅へ簡易書留郵便での送付となります。
    ただし、本人、世帯主、同一世帯の方が手続きをされて、公的機関が発行した顔写真付の証明書(運転免許証、パスポート、住基カード、外国人登録証明書等)をお持ちの場合は、窓口で受け取ることができます。

  こんな時 届出に必要なもの

国保に加入する時

他の区市町村から転入してきた時 印鑑、他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめた時
職場の健康保険の被扶養者からはずれた時
印鑑、職場の健康保険をやめた証明書、被扶養者でない理由の証明書
子供が生まれた時 印鑑、保険証、母子健康手帳
生活保護を受けなくなった時 印鑑、生活保護受給証明書
国保を脱退する時 他の市区町村に転出する時 印鑑、保険証
職場の健康保険に加入した時
職場の健康保険の被扶養者になった時
印鑑、国保と職場の両方の保険証
(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)
国保の被保険者が死亡した時 印鑑、保険証
生活保護を受けるようになった時 印鑑、保険証、生活保護受給証明書
その他 住所、氏名、世帯主等に変更があった時 印鑑、保険証
保険証をなくした時(あるいは汚れて使えなくなった時) 印鑑
修学のため、別に住所を定める時 印鑑、保険証、在学証明書