退職者医療制度とは

会社員の絵 サラリーマンが定年で退職すると、国民健康保険(国保)に加入しますが、次に該当する方は退職者医療制度の対象になります。退職者医療制度とは、退職後の医療費を以前に加入していた社会保険等が負担するものです。

 【対象者】

 被用者年金の老齢(退職)年金受給者、通算老齢(退職)年金受給者のうち、被用者年金加入期間が20年以上、または40歳以後10年以上の方と、年収130万円未満(60歳以上の人や障害者の方は180万円未満)のその被扶養者です。

 【一部負担割合】

 一部負担割合は、3割です。
 被保険者証の色が、藤色に変わります。

 【対象となる日】

 既に国保に加入している場合、年金の受給権が発生した日が、退職被保険者となる日になります。

 【対象から外れる日】

 65歳となったときです。(65歳の誕生日の翌月の1日) 

手続き等

  1. 市の方で把握できた対象者の方には、職権で退職者医療制度の被保険者証を作成し、お送りいたします。
    この場合、切り替え手続きは不要です。
    既に通常の被保険者証(うぐいす色)が交付されている場合には、そちらを返送してください。
     
  2. 新たに転入された方や、特に市から連絡のない方については、お手数ですが下記のものをお持ちのうえ、ご来庁ください。 
    • 老齢厚生年金証書または共済年金証書
      (加入月数/受給権発生年月日の記載されているもの)
    • 国民健康保険証をお持ちの場合は、当該保険証 
  3. 退職被保険者本人と同一世帯で国保に加入している方へは、所得状況の調査用紙をお送りしています。記入のうえ、返信してください。
    回答内容により判定し、該当者には退職者医療制度の被保険者証を送付します。