国民健康保険の加入者

  1. 市内に住んでいる方は、下記の「2. 被保険者から除かれる場合」に該当される方以外は、皆さんが国民健康保険に加入しなければならないことになっています。
     
    【加入していただく方々の例】  
    • お店などを経営している自営業の人
    • 農業や漁業などを営んでいる人
    • 会社等を退職して職場の健康保険などをやめた人
    • 職場の健康保険に加入していない人(パートやアルバイトなど)
    • 外国人登録をしていて、1年以上の在留資格を有する外国籍の人 
  2. 被保険者から除かれる場合

(1) 職場の健康保険(保険組合の健康保険、共済組合等)に加入している方とその扶養家族
(2) 生活保護を受けている方

加入は世帯ごとに

  1. 国保では、大人や子供の区別なく、一人ひとりが被保険者となり、加入は世帯ごとになります。
  2. 加入に当たっては、所定の届出書を提出していただき、1人に1枚の保険証が交付されます。

加入日は、転入日や会社の健康保険が切れた日など

  1. 国民健康保険に加入していただく日は、次のようになります。
    • 前住所地でも国民健康保険に加入していた場合→東大和市に転入された日
    • 会社の健康保険に加入していた場合→会社の健康保険が切れた日 
  2. 国民健康保険税は、ほかの市区町村から転入してきたときや職場の健康保険などをやめたときなど、国民健康保険の被保険者としての資格を得た月からかかります。
    加入の届け出をした時点からではありませんので、ご注意ください。
    (詳細は、こちら(「国民健康保険税」のページ)を参照してください。)

社会保険の適用になる方

 株式会社や有限会社に勤務している方は、社会保険等の適用となります。
 また、パート等で勤務時間・日数が正規社員の4分の3以上となる方は、社会保険の適用になります。