市では、第2期東大和市介護保険事業計画の策定に伴って、東大和市介護保険条例の一部改正を行い、平成15年度からの第1号被保険者(65歳以上の方)に係る介護保険料を改定しました。
 介護保険料は、第1号被保険者本人及び世帯員に係る前年の所得の状況等に応じ、5段階に設定されています。
 介護保険料は、介護保険制度を運営するための貴重な財源ですので、納付のご協力をお願いします。
 

段階別保険料率(年額保険料)

階別保険料率(年額保険料)
保険料段階 対象者 負担割合 保険料率
(年額保険料)
第1段階 生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 基準額の0.5 22,900円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額の0.5 22,900円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、第2段階対象者以外の方 基準額の0.75 34,400円
特例第4段階 世帯の誰かが市民税課税であるが、本人は非課税で、かつ前年の本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方  基準額の0.9 41,300円
第4段階 世帯の誰かが市民税課税であるが、本人が非課税で、特例第4段階以外の方 基準額 45,800円
第5段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 基準額の1.16 53,200円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 基準額の1.25 57,300円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上500万円未満の方 基準額の1.5 68,700円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の方 基準額の1.75 80,200円

 

保険料の納付方法

 納付方法は特別徴収と普通徴収に分けられます。

特別徴収

 受給している老齢・退職年金が、月額15,000円(年額18万円)以上の方は、特別徴収となり、受給している年金からあらかじめ差し引かれます。
 特別徴収は、年額保険料を6期(年金支給月の4月・6月・8月・10月・12月・2月)で納付します。
 なお、4月、6月及び8月に納付する保険料は、法の規定により「仮徴収額」となり、原則として前年度の2月に納付した額と同額となります。
 年額保険料の決定後、年額保険料から仮徴収額を控除した額を「本徴収額」として、10月、12月及び2月に分割して納付します。

普通徴収

 特別徴収に該当しない方は普通徴収となります。
 普通徴収は、年額保険料を8期(7月から翌年の2月まで)で納期ごとに個別に納付します。市が発行する「納入通知書」により、お近くの金融機関で納付してください。
 納付は、「口座振替」を利用されると便利です。納入通知書に「口座振替依頼書」を同封しますので、希望される方は、お近くの金融機関等で手続きをしてください。

 ※ 各納期ごとの保険料額=年額保険料÷8
 ※ 100円未満の端数は、最初の納期(7月)に加算します。

新たに65歳になった場合の保険料

 65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月の分から、月割りにより算出した年額保険料を普通徴収の方法により納付していただきます。

保険料の徴収猶予・減免

 第1号被保険者本人1またはその属する世帯の生計中心者について、震災・火災等により住宅・家財に著しい損害を受けたこと、死亡・長期入院・失業等により収入が著しく減少したこと等により、保険料の全部または一部を納付することが困難と認められる場合は、保険料の徴収猶予または減免を受けることができます。