騒音規制法及び振動規制法に基づく特定建設作業を実施する場合は事前(作業開始の7日前まで)に市長に届出る必要があります。(法律 第14条)

【提出書類】

【提出部数】 正本と写しの各1部(添付書類も含む)

【提出先】 環境課(市役所3階7番窓口)

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