土地に対する課税
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地の登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として土地の登記簿に登記されている土地の面積によります。
価格(評価額)
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額(注1)をもとに算定した正常売買価格(注2)を基礎として求めます。
(注1)売買実例価額とは、実際の取引価格です。
(注2)正常売買価格とは、実際の取引価格から、売り急ぎ、買い急ぎなどの不正な要素を除き、本来の価値を適正に反映した価格です。
路線価等の公開
納税義務者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価(注3)を窓口で閲覧していただくことが出来ます。
また、平成14年度から標準宅地(注4)の所在についても公開されています。
(注3)路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
(注4)標準宅地とは、市内の地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。
この主要な道路の路線価は、この標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格を基にして求められ、その他の道路については、この主要な道路の路線価を基に道路の幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
| 区分 | 固定資産税 |
|---|---|
| 小規模住宅用地 (一戸あたり200平方メートルまで) |
評価額の6分の1 |
| 一般住宅用地 (一戸あたり200平方メートルを超える部分) |
評価額の3分の1 |
固定資産税の住宅用地などの申告
住宅用地には、課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。この特例措置を正しく適用するために、住宅用地について次のような場合には、土地の所有者は申告が必要です。
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住宅を新築、増改築した場合
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住宅を取り壊した場合
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家屋の全部又は一部の用途を変更した場合
(例)住宅を店舗に、店舗を住宅に変更した場合など -
土地の利用状況を変更した場合
(例)住宅用地の一部を住宅の敷地以外の目的(有料駐車場や事務所、店舗等)にした場合など
住宅を取り壊した場合や住宅用地以外(駐車場、店舗等)として住宅用地から用途を変更して土地を利用される場合、住宅用地の特例は適用されず、税額が上昇します。-
申告期限:翌年1月20日
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住宅が災害等の事由により滅失又は損壊した場合
住宅が災害等の事由により滅失又は損壊した場合は、2年間に限り、住宅用地として取り扱われる場合があります(1月2日以降に発生した災害によるもので、次年度分以降の固定資産税について適用されます)。-
申告期限:翌年1月31日
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受付場所:課税課(市役所1階5番窓口)
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宅地の税負担の調整措置
土地の税金は、負担水準に応じて課税標準額を求め、この課税標準額に税率を乗じて税額を求めます。
平成18年度より地方税の改正により、宅地及び宅地に比準する評価の土地については、次の(表2)から(表3)により課税標準額を求めます。なお、住宅用地については課税標準の特例措置が設けられていることから、(表1)の特例措置適用後の価格により負担水準を求めることとなります。
| 負担水準 | 課税標準額 |
|---|---|
| 100%超 | 100%まで引下げ |
| 80%以上 100%未満 |
前年度の課税標準額を据置く |
| 80%未満 | 前年度の課税標準額に、今年度の評価額に住宅用地特例(1/6又は1/3)を乗じて得た額(本則課税標準額)の5%を加えた額 但し、今年度の本則課税標準額の80%を上回る場合には80%相当額とし、20%を下回る場合には20%相当額とする。 |
【負担水準の求め方】 負担水準=前年度課税標準額÷今年度評価額(1/6又は1/3)×100%
住宅用地の負担調整措置は、市街化区域農地にも適用されます。
| 負担水準 | 課税標準額 |
|---|---|
| 70%超 | 今年度の評価額の70%まで引下げ |
| 60%以上 70%以下 |
前年度の課税標準額を据置く |
| 60%未満 | 前年度の課税標準額に今年度の評価額の5%を加えた額 但し今年度の評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、20%を下回る場合には20%相当額とする。 |
【負担水準の求め方】 負担水準=前年度課税標準額÷今年度評価額×100%


