固定資産に関する証明が必要な方
固定資産に関する証明が必要な方へ
固定資産について、課税課では下記の事項の証明を受けることができます。
| 名称 | 申請できる方 | 手数料 | 最新年度分が 発行できる日 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 土地評価証明 | *1 | 1枚につき 300円 |
毎年4月1日以降 | 1枚につき土地は5筆、家屋は5棟まで記載されます。 |
| 家屋評価証明 | ||||
| 土地公課証明 | 毎年5月1日以降 | |||
| 家屋公課証明 | ||||
| 土地記載事項証明 | 1枚につき200円 | 毎年4月1日以降 | ||
| 家屋記載事項証明 | ||||
| 土地証明 | どなたでも申請をすることができます。 | 1枚につき300円 | ||
| 家屋証明 | ||||
| 家屋滅失証明 | - | 5棟まで記載されます。 | ||
| 町名地番変更証明 | 無料 | - | ||
| 住宅用家屋証明 | 1枚につき 1,300円 |
- | 添付書類が必要です。 |
※土地評価証明・家屋評価証明・土地公課証明・家屋公課証明・土地証明・家屋証明・家屋滅失証明については、平成22年4月1日から1枚300円になりました。
*1 評価・公課・記載事項証明書を申請できる方について
土地・家屋の評価証明書・公課証明書の申請をすることができるのは、納税義務者またはその代理人、納税義務者と同居の親族(市内在住の方のみ)などに限られます。窓口に来られた方のご本人様確認をさせていただきますので、身分証明書(運転免許証、パスポート等、公的機関が発行したもの)を必ずご持参ください。また、代理人の方が来られる場合は、本人からの代理人選任届も必要となりますので、ご持参ください。なお、納税義務者の親族であっても、同居していない方が来られる場合は、本人からの代理人選任届が必要となります。
代理人選任届の書式については、「代理人選任届 [38KB pdfファイル]
」をご覧ください(プリントアウトすることもできます)。
また、相続登記等で証明を必要とされる場合は、被相続人と同居されている親族の方以外は、被相続人との関係がわかる戸籍謄本(遺産分割協議書がある場合は、その写し)も必要となります。
郵送により評価証明書等を申請するときは
評価証明書等を郵送により申請するときは、下記の書類が必要になります。
- 依頼書 [48KB pdfファイル]
(左記の「依頼書」をクリックすると、依頼書の書式が表示されます。プリントアウトしてご利用いただくこともできます)
手書き等で作成する場合は、下記の必要事項を記入してください。
ア.申請者の住所
イ.申請者の氏名(印)
ウ.申請者の電話番号
エ.所有者の住所(申請者が所有者のときは、記入は不要です)
オ.所有者の氏名(申請者が所有者のときは、記入は不要です)
カ.必要な証明書の名称(○○年度○○証明書)
キ.必要物件所在地番(家屋の場合は、家屋番号も)
ク.必要通数(土地と家屋は、別々の証明書になる)
*土地:1通に5筆入る
*家屋:1通に5棟入る
ケ.証明書の使用目的
- 手数料
平成22年4月1日から土地評価証明・家屋評価証明・土地公課証明・家屋公課証明・土地証明・家屋証明・家屋滅失証明については1枚につき300円、土地記載事項証明・家屋記載事項証明は1枚につき200円になりました。
定額小為替をゆうちょ銀行または郵便局で手数料分購入して同封してください(定額小為替はおつりの無いようにご用意ください)。
- 切手のついた返信用封筒
- その他
ア.売買等による新所有者が請求する場合・・・売買等の契約書の写し
イ.相続の場合・・・請求者と所有者の続柄がわかるもの
(例)戸籍謄本・抄本の写し または、相続することがわかるもの
(例)遺産分割協議書の写し
ウ.競売の場合・・・裁判所からの代金納付期限通知書の写し
エ.裁判申立の場合・・・裁判所に提出する申立書の写し
住宅用家屋証明申請に必要な書類
登録免許税の軽減を受ける際に添付する住宅用家屋証明を申請するには、住宅用家屋証明申請書 [89KB pdfファイル]
のほか、下記の書類が必要になります。以下のように、ケースによって必要な書類が変わってきます。
- 新築か、中古か?

- 入居済みか、未入居か?

(A)現在家屋の処分方法に応じて提出する書類
※上記の「申立書」「親族の申立書」をクリックすると、それぞれの書式が表示されます。プリントアウトしてご利用いただくこともできます。
申請に関しての注意事項
- 登記面積が50平方メートル未満の家屋には適用がありません。
- 店舗、事務所などの事業用建物との併用住宅については、居住部分の床面積が90パーセントを超える場合のみ申請できます(建築確認通知書または、図面など面積を確認できる書類が必要です)。
- 新築家屋で、建築確認済証の建築主以外の方を家屋の所有者として申請をする場合は、上記の表に記載されている書類の他に、上申書(表示登記の際に登記所に提出する)が必要です(コピー可)。
- 中古住宅については、木造が築20年、非木造が築25年以内に建築された家屋が対象となります。ただし、新耐震基準を満たしている家屋(*3)を取得した場合は、上記の築後経過年数の要件は該当しません。「耐震基準適合証明書」(前所有者名で証明されたもの)を添付してください。
*3 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定する家屋または、租税特別措置法施行令第24条の2第3項第1号、第26条第2項第2号、第40条の5第2項第2号及び第42条第1項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合する家屋。

申立書 [20KB pdfファイル]

