配偶者がパートやアルバイトをして得た収入は給与所得となり、市・都民税や所得税は下の表のとおり取り扱われます。
 ここでは、配偶者の収入額によって、税法上の取扱いがどのようになるか説明します。
 年金や健康保険、会社の扶養手当などは、被扶養者となる条件が税のものと異なるため、問合せ先が別になります。
 また、これ以外にも、保育料、都営住宅の家賃、シルバーパス、各種福祉制度に影響する場合があります。これに関してもそれぞれの所管部署へ問合せる必要があります。

配偶者のパート年収 配偶者に税金がかかるかどうか 納税義務者本人の所得から配偶者控除が受けられるかどうか
市・都民税 所得税 市・都民税 所得税
所得割 均等割
100万円以下 かからない かからない かからない 受けられる 受けられる
100万円超
103万円以下
かかる※ かかる※ かからない 受けられる 受けられる
103万円超 かかる※ かかる※ かかる※ 受けられない 受けられない

注 ※印の箇所は、所得控除の内容や扶養の人数によってはかからない場合もあります。

配偶者控除とは

 配偶者の年収が103万円以下の場合に受けられる所得控除です。控除額は、所得税38万円、市・都民税33万円となります。いわゆる「配偶者を扶養している」という控除です。

配偶者特別控除とは

 配偶者の収入が103万円を超え141万円以下の場合に受けられる所得控除です。控除額は配偶者の所得によって異なります。配偶者の収入が高くなるにつれて段階的に下がっていきます。
 この配偶者特別控除が設けられていることにより、配偶者がパートで働いて収入が103万円を超える場合でも、収入が増えるにしたがって納税義務者の配偶者特別控除額がなだらかに減少することになります。
従って、配偶者がパートで働いて一定額以上の収入を得ると、かえって世帯全体の手取りが減少するという「手取りの逆転現象」は、税の面では解消されています。

年金、健康保険は

 年金や健康保険など、社会保険における被扶養者の条件は、税のものと異なります。 勤務先が加入している健康保険組合などに 問合せてください。
 国民年金、国民健康保険の加入等の窓口は、市役所の保険年金課です。

市・都民税、所得税額のモデルケース

家族構成・・・夫、妻の2人暮らし

夫の給与収入額・・・5,600,000円

社会保険料支払額・・・750,000円

地震保険料支払額・・・50,000円

のとき

妻の収入 夫の所得税 夫の市・都民税 妻の所得税 妻の市・都民税 世帯計
100万円以下 140,500円 252,000円 0円 0円 392,500円
103万円 140,500円 252,000円 0円 6,500円 399,000円
130万円 167,500円 274,000円 13,500円 33,500円 488,500円