あらまし

 法人市民税は、法人税割と均等割からなり、市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人等に課税されます。税率は、資本金等の額によりそれぞれ次の税率が適用されます。また、確定申告については事業年度終了後2ヶ月以内に申告し、納付することとなっています。

税率

  • 法人税割
    • 昭和56年8月1日以後事業年度終了分から平成19年9月30日以前事業年度開始分に適用 
       資本金等の額が1億円未満の法人・・・12.3%
       資本金等の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社・・・14.7%
    • 平成19年10月1日以後事業年度開始分より適用
       資本金又は出資金の額が1億円未満の法人・・・12.3%
       資本金又は出資金の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社・・・14.7%     
  • 均等割
    資本金等の額による区分 市内の事務所・事業所等の従業者数の合計数 税率(年額)
    50億円を超える法人 50人を超えるもの 300万円
    50人以下のもの 41万円
    10億円を超え、50億円以下の法人 50人を超えるもの 175万円
    50人以下のもの 41万円
    1億円を超え、10億円以下の法人 50人を超えるもの 40万円
    50人以下のもの 16万円
    1,000万円を超え、1億円以下の法人 50人を超えるもの 15万円
    50人以下のもの 13万円
    1,000万円以下の法人 50人を超えるもの 12万円
    50人以下のもの 5万円

 

注)資本金等の額とは

   法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額として政令で定めるところにより算出した金額)をいいます。
 なお、平成18年3月31日以前に開始した事業年度分については、資本等の金額となります。