平成24年度の個人市・都民税は下記の計算方法により算出されます。

前年中の収入金額-必要経費=所得金額(ア)

所得金額-所得控除額(イ)=課税標準額(1,000円未満切捨)

課税標準額×税率(ウ)-調整控除(エ)-税額控除(オ)-配当割額・株式等譲渡所得割額 控除額(カ)=所得割額

所得割額+均等割額=個人市・都民税年税額

 

(ア)所得金額

 所得は収入から必要経費などを差し引いて算出します。ただし、給与や公的年金等の収入については下表のとおり計算により所得を求めます。

給与所得金額のもとめかた

給与収入金額の合計額 給与所得金額
650,999円以下 0円
651,000円~1,618,999円 給与収入金額-650,000円
1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円 A×60%
1,800,000円~3,599,999円 A×70%-180,000円
3,600,000円~6,599,999円 A×80%-540,000円
6,600,000円~9,999,999円 給与収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上 給与収入金額×95%-1,700,000円

 A=(給与収入金額÷4,000)×4,000   カッコ内は小数点以下切捨て

公的年金等にかかる雑所得のもとめかた

  1. 65歳以上の方 
    公的年金等収入金額 公的年金等の所得金額
    3,299,999円以下 収入金額-1,200,000円
    3,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-375,000円
    4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-785,000円
    7,700,000円以上 収入金額×0.95-1,555,000円
  2. 65歳未満の方 
    公的年金等収入金額 公的年金等の所得金額
    1,299,999円以下 収入金額-700,000円
    1,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-375,000円
    4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-785,000円
    7,700,000円以上 収入金額×0.95-1,555,000円

(イ)所得控除額

 個人市・都民税の所得控除は以下のとおりです。

基礎控除 すべての納税者に該当します。 33万円
配偶者控除 控除対象配偶者 33万円
老人控除対象配偶者(70歳以上の方) 38万円
配偶者特別控除 合計所得金額が1,000万円以下で配偶者控除の該当がない方 限度額33万円 *1
扶養控除 16歳未満の年少扶養親族 0万円
16歳以上19歳未満の一般扶養親族 33万円
19歳以上23歳未満の特定扶養親族 45万円
23歳以上70歳未満の一般扶養親族 33万円
70歳以上の老人扶養親族(下記以外のとき) 38万円
70歳以上の老人扶養親族(同居の直系尊属のとき) 45万円
障害者控除 本人または扶養親族が障害者 *2 26万円
本人または扶養親族が特別障害者(主に1級・2級、1度・2度の方) *2 30万円
扶養親族が同居の特別障害者*2 53万円
寡婦控除 一般寡婦 *3 26万円
特定の寡婦  *3 30万円
寡夫控除 *3 26万円
勤労学生控除 *4 26万円
医療費控除 医療費実負担額-(10万円または所得の5%)
注)控除限度額は200万円
社会保険料控除 国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料などの支払額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済制度に基づく掛金などの支払額
生命保険料控除 *5
地震保険料控除 *6
雑損控除 実損額-(所得×10%) または 実損額のうち災害関連支出額-5万円

注)年齢及び各種控除の判定時期は前年の12月31日現在です。

注)合計所得金額とは損失の繰越控除前の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額の合計額。

*1 配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額 控除額
380,001円~449,999円 330,000円
450,000円~499,999円 310,000円
500,000円~549,999円 260,000円
550,000円~599,999円 210,000円
600,000円~649,999円 160,000円
650,000円~699,999円 110,000円
700,000円~749,999円 60,000円
750,000円~759,999円 30,000円
760,000円以上 0円

*2 障害者・特別障害者

障害者控除の対象となる障害者とは、障害者手帳(身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳など)の交付を受けている方、または市役所で障害者であることの認定を受けている方です。

16歳未満の年少扶養親族を扶養している場合は、扶養控除は0円ですが、障害者控除はとることができます。

*3 寡婦・寡夫

特定の寡婦、寡夫とは扶養親族である子を有し、かつ合計所得が500万円以下の方をいいます。

*4 勤労学生

合計所得が65万円以下で不労所得10万円以下の学生をいいます。

*5 生命保険料控除

一般生命保険料と個人年金保険料の両方がある場合はそれぞれの控除額の合計になります。

支払った保険料の金額 生命保険料控除額
15,000円以下 支払保険料の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料×0.5+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料×0.25+17,500円
70,000円超 35,000円

*6 地震保険料控除

A.地震保険料

支払った保険料の金額 地震保険料控除額
50,000円以下 支払保険料×1/2
50,000円超 25,000円

B.旧長期損害保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金があり平成18年12月31日までに加入したもの)

支払った保険料の金額 旧長期損害保険料控除額
5,000円以下 支払保険料の全額
5,000円超15,000円以下 支払保険料×0.5+2,500円
15,000円超 10,000円

地震保険料と旧長期損害保険の両方がある場合は、それぞれの控除額の合計額 (最高限度額 25,000円)

(ウ)税率

  • 市民税・都民税所得割額の税率
    • 市民税 6%
    • 都民税 4%
  • 均等割額
    4,000円 (市民税 3,000円 都民税 1,000円) 

(エ)調整控除

 税源移譲に伴い、所得税から市・都民税への移し替えが行われましたが、市・都民税と所得税では、人的控除に差があるために、税率を変えると負担が増えてしまう場合があります。そのため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、市・都民税を減額するのが調整控除です。

  1. 合計課税所得金額が200万円以下の場合
     
    「人的控除額の差の合計額」または「合計課税所得金額」のどちらか少ない金額の5%(市民税3%、都民税2%)を控除 
  2. 合計課税所得金額が200万円を超える場合
     
    {人的控除額の差の合計-(合計課税所得金額-200万円)}の5%(市民税3%、都民税2%)を控除(2,500円未満なら市民税1,500円、都民税1,000円)

注)合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額で、課税長期譲渡所得金額等の分離課税に係る課税所得は含まれません。

(オ)税額控除額

 税額控除には住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、寄附金税額控除、配当控除、外国税額控除があります。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

 平成11年から平成18年末および平成21年から平成25年末までに住宅の新築や増改築等をして入居している方で、所得税で住宅ローン控除の適用があり、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額のある場合にその控除しきれなかった額が市・都民税から控除されるものです。

寄附金税額控除

 控除の対象となる寄附

  1. 東京都の共同募金会に対する寄附
  2. 日本赤十字社東京都支部に対する寄附
  3. 都道府県・市町村または特別区に対する寄附
  4. 東大和市が指定した市内の法人・団体に対する寄附
  5. 東京都が指定した法人・団体に対する寄附
  • 寄附金税額控除額の計算

 前年中に上記の寄附金を支出し、合計額が2千円を超える場合にはその超える金額の10%(市民税6%、都民税4%)に相当する金額(総所得金額等の30%を上限)を市・都民税(所得割)から控除します。

 また、上記3「都道府県・市町村または特別区に対する寄附金」を2千円を超えて支出した場合は、下表の区分に応じた割合を乗じた金額に相当する金額(所得割の10%を上限とし、市民税3/5、都民税2/5)を市・都民税(所得割)からさらに控除します。

(課税総所得金額)-(人的控除の差額の合計額) 割合
0円未満 90%
0円以上195万円以下 85%
195万円超330万円以下 80%
330万円超695万円以下 70%
695万円超900万円以下 65%
900万円超1800万円以下 57%
1800万円超 50%

(カ)配当割額・株式等譲渡所得割額控除額

 天引きにより徴収済みの配当割額または株式等譲渡所得割額を控除します。
 ※ 平成19年度より、所得割額で控除しきれなかった配当割額、株式等譲渡所得割額は、均等割額に充当されることになりました。また、控除、充当しきれなかった額については還付されます。